■健全化判断比率の算定
1.実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率です。
福祉、教育、まちづくりなどを行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
◇一般会計等の実質赤字額
一般会計および特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤
字の額
◇実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)
2.連結実質赤字比率
公営企業会計を含む全会計(一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計)を対象とした実質赤字額または、資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
◇連結実質赤字額:次のアとイの合計額がウとエの合計額を超える場合の
当該超える額
ア.一般会計および公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外
の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
イ.公営企業の特別会計のうち、資金の不足額が生じた会計の資金の不足額
の合計額
ウ.一般会計および公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字が生じた会計
の実質黒字の合計額
エ.公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額が生じた会計の資金の剰余額
の合計額
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模から元利償還金などに係る基準財政需要額算入額を控除した額に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
◇準元利償還金:アからオまでの合計額
ア.満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償
還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
イ.一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企
業債の償還の財源に充てたと認められるもの
ウ.組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起
こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
エ.債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
オ.一時借入金の利子
4.将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模から元利償還金などに係る基準財政需要額算入額を控除した額に対する比率です。
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
◇将来負担額:アからクまでの合計額
ア.一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
イ.債務負担行為に基づく支出予定額(ただし、地方財政法第5条各号の経
費に係るもの)
ウ.一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの
繰入見込額
エ.当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体から
の負担等見込額
オ.退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計
等の負担見込額
カ.地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を
負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を
勘案した一般会計などの負担見込額
キ.連結実質赤字額
ク.組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
◇充当可能基金額
アからクまでの償還額などに充てることができる地方自治法第241条の基金
■資金不足比率の算定式
5.資金不足比率
公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
※以下は、上水道事業会計における説明です。
◇資金の不足額:
(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地
方債の現在高−流動資産) − 解消可能資金不足額
◇解消可能資金不足額
事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる
などの事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額
◇事業の規模:営業収益の額 − 受託工事収益の額