住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明書とは、登記の際の登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明です。新築、または取得後1年以内に行う登記に対し登録免許税が軽減されます。
税率一覧表
| 登記の種類 |
通常の税率 |
軽減後の税率 |
| 所有権保存登記 |
4/1000 |
1.5/1000 |
| 所有権移転登記 |
20/1000 |
3/1000(売買・競落に限る) |
| 抵当権設定登記 |
4/1000 |
1/1000 |
登録免許税についてのお問い合わせ先
千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004
いすみ市大原7400番地55
電話: (0470)62-2284 |
◇発行手数料
1件 1,300円
◇申請窓口 税務課資産税係
◇申請に必要なもの
1.申請者または代理人の印鑑
2.申請者または代理人の住所・氏名を記入し押印の上、必要事項を記載した申請書1部
3.添付書類(申請内容により添付書類が異なりますので、下記の必要事項をご確認ください)
◇郵送での申請を希望される場合は、以下を同封して税務課資産税係へ郵送してください。
1.住宅用家屋証明申請書
2.手数料分の定額小為替
3.返信先を書いて切手を貼った返信用の封筒
4.添付書類
5.内容についてお答えができる方の連絡先
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| ■新築した家屋(注文住宅等) |
| 適用になる家屋の要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
・区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること
・建築後1年以内の家屋であること。
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| 必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書
イ)確認済書及び検査済書
ロ)登記事項全部証明
ハ)登記済証
※イ、ロ、ハのうちいずれか1つ
・住民票(未入居の場合は申立書、現在の家屋の処分方法が分かる書類もあわせて必要になります。)
・長期優良住宅の場合は、認定申請の副本+認定通知書
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■建築後未使用の家屋(建売住宅等)
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| 適用になる家屋の要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
・区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること
・建築後1年以内の家屋であること。
・取得原因が「売買」または「競落」によるもの。
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| 必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書
イ)確認済書及び検査済書
ロ)登記事項全部証明
ハ)登記済証
※イ、ロ、ハのうちいずれか1つ
・売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(※競落の場合は代金納付期限通知書)
・住民票(未入居の場合は申立書、現在の家屋の処分方法が分かる書類もあわせて必要になります。)
・家屋未使用証明書
・長期優良住宅の場合は、認定申請の副本+認定通知書
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■建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
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| 適用になる家屋の要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
・区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること
・建築後1年以内の家屋であること。
・取得原因が「売買」または「競落」によるもの。
・建築後年数が、20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことの証明を取得したもの。
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| 必要書類 |
・住宅用家屋証明申請書
・登記事項全部証明
・売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(※競落の場合は代金納付期限通知書)
・住民票(未入居の場合は申立書、現在の家屋の処分方法が分かる書類もあわせて必要になります。)
・新耐震基準を満たすことの証明書 |
■抵当権設定のため
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| 適用になる家屋の要件 |
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
・区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること
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必要書類 |
・各申請に必要な書類に加え、抵当権設定契約書・金銭消費貸借契約書など債権が確認できる書類。
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