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トップ>福祉関係 障害者福祉

障害者福祉


■身体障害者手帳
対象者
身体に一定以上の障害のある方。
『視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓』
内  容
各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、1級(重度)〜6級までの6段階です。
申請には次のものが必要です
○診断書(福祉課に用意してあります)
○印鑑  ○写真2枚(たて4cm・よこ3cm)

■療育手帳
対象者
児童相談所(18歳未満)または、障害者相談センター(18歳以上)において、知的障害と判断された方。
内  容
各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、(最重度)〜Bの2(軽度)までです。
判定を受ける場合は、福祉課へ予約が必要です

■精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方。
内  容
税制上の優遇措置などがあります。
障害の程度は、1級〜3級までの3段階です。
本人の申請により、福祉課へ所定の申請用紙に必要書類を添付して提出してください

■特別児童扶養手当(支給月:4月・8月・11月)
対象者
20歳未満で、心身に障害のある児童を扶養している父母または養育者の方。
所得制限があります

■障害児福祉手当(支給月:2月・5月・8月・11月)
対象者
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の方。
所得制限があります

■心身障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)、または療育手帳(の1・の2・Aの1・Aの2・Bの1)を持っている20歳未満の方を扶養している保護者。
障害児福祉手当を受給している場合は除かれます

■特別障害者手当(支給月:2月・5月・8月・11月)
対象者
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方。
所得制限があります

■ねたきり身体障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
居宅において、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴・食事・排便などの日常生活に介護を要する18歳以上65歳未満の方を介護している方。
特別障害者手当などを受給している方除かれます

■在宅重度知的障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
療育手帳の程度が、の1・の2・Aの1・Aの2と判定された20歳以上の方を介護する方。
特別障害者手当などを受給している方は除かれます

■小高御代福祉手当(支給月:3月)
対象者
その年度において、新たに身体障害者手帳または療育手帳を取得した方。

■石井久雄福祉手当(支給月:3月)
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳(の1・の2・Aの1・Aの2)を持っている18歳未満の児童を扶養している保護者。
交通事故により父母または父母の一方と死別した、義務教育終了前の児童を扶養している方。

■心身障害者扶養年金
対象者
身体障害者手帳(1級〜3級)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)を所持している方などを扶養している65歳未満の家族の方。
内  容
心身に障害があるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害児(者)に終身一定の年金を支給する制度です。
掛金は加入時の年齢によって異なります

■重度心身障害者医療費支給事業
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳(の1・の2・Aの1・Aの2)を所持している方。
内  容
保険医療機関で、診療を受けた方がその自己負担の中から保険などで支給される額を控除した金額を支給します。
医療に要した費用の「証明書」を添えて申請してください

■精神障害者医療費支給事業
対象者
低所得世帯で、「精神保健及び精神障害者福祉法」第5条の規定による精神病者・知的障害および精神病質者で、6ヵ月以上継続して入院している方。
内  容
保険医療機関で診療を受けた方が、その自己負担の中から保険で支給される額を控除した金額の2分の1を支給します。
所得税非課税に限ります

■精神障害者通院医療費公費負担制度
対象者
精神疾患のため、継続して通院医療が必要な方。
内  容
本人または保護者が申請し、承認されると精神疾患を治療する医療費の自己負担が原則1割になり、所得に応じて自己負担上限額が設定されることとなります。

■訪問入浴サービス事業
対象者
居宅において、入浴することが困難な65歳未満のねたきり身体障害者の方。
内  容
入浴車を派遣し、入浴および清拭を行います。
所得に応じて自己負担があります

■高齢者等住宅改造費助成事業(身体障害者対象)
対象者
身体障害者手帳1・2級の交付を受けた者で、下肢・体幹又は視覚障害の方。
内  容
手すりの取付、段差解消、洋式への便器変更・引き戸への変更など
助成金額
該当する住宅改造に要した費用の2分の1
※市民税の課税状況などにより限度額は異なります。(最大30万円)

■理容サービス事業
対象者
居宅において、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴・食事・排便などの日常生活に介護を必要とする18歳以上65歳未満の方。
内  容
市が委託した理容業者により、散髪・顔そりを受けることができます。
最大年6回分を限度として、無料理容サービス券を交付します

■更生医療の給付
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方。
内  容
障害の程度を軽くし、または障害の進行を防ぐための医療で、その費用の一部を公費で負担する制度です。
所得に応じて自己負担があります

補装具費支給事業
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方。
(障害者相談センターの判定が必要な場合もあります)
内  容
職業、その他日常生活の能率的向上を図るため、補装具の交付と修理に係る費用を支給します。
〈補装具の種目〉
1.補聴器  2.義足  3.装具  4.車いす  5.盲人安全つえ
6.その他(眼鏡・義眼・収尿器など)
所得に応じて自己負担があります

■日常生活用具給付事業
対象者
身体障害者手帳を所持する方。
(障害程度により給付品目が決められています)
内  容
特殊寝台・盲人用時計・特殊マット・入浴担架・透析加温器などの給付を行います。
所得に応じて自己負担があります

■福祉タクシー事業
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳を所持している方。
内  容
タクシー料金を支払う際、手帳を提示し、市が交付する「福祉タクシー利用券」を1枚渡すことにより710円が差し引かれます。
利用券(28枚綴)を交付します

■入湯料助成事業
対象者
身体障害者手帳を所持している方。
内  容
年10回を限度として利用できる券を交付します。
利用できる施設…勝浦温泉・かんぽの宿勝浦・勝浦ホテル三日月
           松乃湯

■心身障害者福祉作業所
対象者
夷隅郡市の各市町に住所を有する15歳以上50歳くらいまでの在宅心身障害者の方。
内  容
一般企業などで雇用されることが困難な心身障害者に施設を提供し、作業指導をするとともに生活指導も行い、社会的に自立できるよう援助することを目的としています。
夷隅郡市広域市町村圏事務組合(TEL:0470−70−2000)

■障害者自立支援制度
 障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず、障害のある方々が必要とするサービスを利用できるように、その仕組みを一元化して施設や事業を再編しました。



居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します
障害者支援施設で夜間ケアなど(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います




自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型=雇用型、B型) 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
地域
生活
支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います



【問い合わせ先】
福祉課 福祉係
 TEL:0470−73−6619(直通)
  E-mail:fukushi@city-katsuura.jp
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