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>福祉関係 母子・父子福祉
小高御代祝金(支給月:3月)
◇
対象者
母子家庭などの児童で、小・中学校および高等学校などに入学する児童、ならびに中学校を卒業して就職する児童。
◇
内 容
入学・就職に際して祝金を支給します。
児童扶養手当(支給月:4月・8月・12月)
◇
対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)を扶養し、公的年金を受給していない母、父または養育者。
◇
内 容
母または父が死亡、重度の障害にある児童、または父母が離婚などにより父または母と一緒に生活をしていない児童を監護している母親、父親または養育している方に支給される手当です。
※
所得制限があります
ひとり親家庭等医療費助成事業
◇
対象者
(1)ひとり親家庭などの母または父およびその18歳未満の児童。
(2)父母のいない18歳未満の児童。
◇
内 容
医療保険により、病院などに支払った医療費を助成します。
なお、保険給付金などがある場合は、この額を差し引いて支給します。
通院・調剤の場合は、1ヵ月:1,000円の自己負担があります。
※
医療に要した費用の証明を添えて申請してください
所得制限があります
母子世帯高校就学費補助事業(支給月:3月)
◇
対象者
母子家庭などで高等学校などに在学する児童の保護者。
◇
内 容
就学奨励を目的として補助金を支給します。
母子・寡婦福祉金の貸付
◇
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子家庭などの母、またはかつて母子家庭の母であった女子で、現在も配偶者のいない方。
◇
内 容
経済的自立を助け、生活意欲の助成を図り、あわせてその女子が扶養している児童の福祉を増進するため、各種資金を貸付する制度です。
利率は、年3%です。修学資金・医療介護資金・就学支度資金は、無利子です。
母子福祉推進員
千葉県の母子福祉推進員制度が平成16年11月30日で廃止となり、勝浦市においても同様に廃止となりました。
その後につきましては、民生委員・児童委員が相談に応じます。
【問い合わせ先】
福祉課 児童係・福祉係
TEL:0470−73−6618・6619(直通)
E-mail:
fukushi@city-katsuura.jp
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