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>福祉関係 社会福祉協議会(社会福祉法人)
勝浦市社会福祉協議会(社会福祉法人)
市民の社会福祉に対する理解と関心を深め、社会福祉関係団体などが行う福祉活動の連絡調整を図ることによって、その地域における社会福祉を増進させることなどを目的とする団体です。
活動内容
◇
社会福祉を目的とする事業に関する調査・研究・助成・普及宣伝のほか、生活福祉資金の貸付、心配ごと相談、共同募金への協力、歳末たすけあい募金、心身障害者・老人・児童・父子・母子福祉事業などを行っています。
生活福祉資金の貸付
◇
対象者
低所得世帯、ただし生活保護法による被保護世帯は、その世帯の自立更生を促進すると認められる場合に限ります。
◇
内 容
資金の借り入れにより、安定した生活を営むことができると認められ、他からの融資を受けることが困難な家庭です。
貸付利子は3%です。ただし、修学資金は無利子です。
※
更生資金・身体障害者更生資金・生活資金・福祉資金・住宅資金・修学資金・療養資金・災害援護資金など
福祉資金貸付金庫
◇
対象者
低所得世帯で、応急的支出を要する場合に貸付を行います。
◇
内 容
無利子 災害資金・家庭補修資金…10万円 生活資金…6万円
高齢者居室等増改築・改造資金の貸付
◇
対象者
60歳以上の方と生計を共にし、扶養している方。
◇
内 容
高齢者の専用居室を増改築・改造するための資金を融資します。
貸付限度額…500万円
据置期間(6ヵ月)経過後、年利3%で、償還期間は10年以内です。
重度障害者(児)居室等増改築・改造資金の貸付
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対象者
(1)身体障害者手帳(1〜3級)を所持している方。
(2)療育手帳(
・Aの1・Aの2)を所持している方。
(1)および(2)の方と、6ヵ月以上生計を同一にし、かつ扶養している方が居宅する住宅で、その障害者(児)の専用居室を増改築・改造するときです。
◇
内 容
貸付限度額…500万円
据置期間(6ヵ月)経過後、年利3%で、償還期間は10年以内です。
福祉カー貸付事業(リフト付ワゴン車
)
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対象者
市内に住所を有する方、および団体などで次に該当するもの。
心身障害者(児)、高齢者およびその家族、社会福祉団体および社会福祉施設、社会福祉ボランティア。
◇
内 容
社会参加のためなどに使用することができます。
貸付期間は、原則として1回につき3日以内です。
※
貸付は無料ですが、使用した燃料は、利用者が返還時に同量を補給していただきます
地域福祉権利擁護事業
◇
対象者
在宅で生活されている高齢者や障害者、また入院や施設入所中で、近い将来在宅生活を再開できる方。
◇
内 容
痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者などで、判断力が不十分な方が自立した地域生活を送れるよう援助して、その方の権利を擁護します。
※
利用の方法等
市社会福祉協議会にご相談ください。千葉県後見支援センターの専門員が、利用者のご自宅を訪問して調整などを行います
相談などは無料ですが、実際の援助は有料です
【問い合わせ先】
勝浦市社会福祉協議会〔勝浦市保健福祉センター内〕
TEL:0470−73−6101
福祉課 福祉係
TEL:0470−73−6619(直通)
E-mail:
fukushi@city-katsuura.jp
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