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サービスを利用するには


 介護サービスを利用するには、勝浦市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
 介護サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。

1.申請
 介護サービスの利用を希望する方は、本人または、家族が市介護健康課に申請します。
家族がねたきりなどで申請に行くことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに申請を代行してもらえます
【申請に必要なもの】
 
介護保険の保険証 医療保険の保険証(40歳〜64歳の方の場合)

2.認定調査・医師の意見書
 
市の職員が自宅などを訪問し、本人や家族などに心身の状況などについて質問をします。あわせて、本人の主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
その他、認定調査の項目に関連して、特に介護に影響することなどを調べます(特記事項)
主治医がいない方は、市が指定する医師の診断を受けていただきます
意見書入手に関する費用は市が負担します

3.審査・判定
 認定調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうか、どのくらい必要か判定します。

【介護認定審査会】
 認定に必要な審査・判定を行う機関で、保健・医療・福祉の専門家等で構成されています。

4.認定
 審査結果にもとづいて認定(「要支援1・2」、「要介護1から5」)をし、その結果を記載した通知書と保険証を送ります。
原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます
認定結果の有効期間は、申請日から原則6ヵ月です。有効期間が切れる前に更新手続きが必要となります
認定結果の出る前にサービスを利用できる場合もありますので相談ください

【非該当(自立)の人は】
 介護保険によるサービスは利用できませんが、介護予防事業が利用できます。
※認定結果に不服がある場合
 千葉県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てすることができます

5.ケアプラン(介護サービス計画)の作成
 居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。認定結果をもとにケアマネジャーが、サービスはいつ・どのくらい必要かなどを確認しながらプランをつくります。
依頼する事業者が決まったら、市介護健康課へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します
ケアプランの作成は無料です
要支援の方のケアプランは、勝浦市地域包括支援センターで作成します


【ケアマネジャー(介護支援専門員)とは】
 
認定を行うための調査をしたり、認定後、利用者の相談にのってケアプランをつくったり、サービスを適切に利用いただくために、事業者や施設などと連絡や調整を行います。


【居宅宅介護支援事業者(介護サービス計画の作成を行う)】
※ケアマネジャーの受け持ち定員数の関係でお受けできない場合があります。
事 業 所 名 所 在 地 電話番号
塩田病院介護支援センター 勝浦市出水1115−1 73−3903
居宅介護支援センター
勝浦裕和園
勝浦市市野郷230-1 77−1321
ニチイケアセンター勝浦 勝浦市出水1212-1
関ビル2階
70−1930
勝浦市居宅介護支援事業所総野園 勝浦市蟹田88 77-0036
亀田総合病院(総合相談室)
※要介護3以上の方対応
鴨川市東町929 04-7092-2211
ウテナ・ケアプランサービス 鴨川市成川957−12 04-7097-0008
エビハラ介護保険室
※実施地域要相談
鴨川市太海630 04-7093-6789
(有)わかば いすみ市大原9706−2 62−2410
プラン・りんくる いすみ市大原1906−5 63−1020
ゆかり大原 いすみ市大原8763−1 60−9577
茶の木台くらぶ いすみ市山田6033-2 60−6500
いすみ苑 いすみ市能実615 86−5560
JAいすみ福祉センター
訪問介護事業所(農協)
いすみ市能実295 86−6161
居宅介護支援センター愛恵苑 いすみ市岬町中滝1692−3 87−8933
ニチイケアセンターいすみ いすみ市弥生178 80−4171
ヤックス御宿訪問介護支援センター 御宿町浜1699−1 60−3165
セントケア大多喜
※実施地域要相談
大多喜町大久保612−1 80−1010


【問い合わせ先】
介護健康課 介護保険係
  TEL:0470−73−6617(直通)
  E-mail:kaigo@city-katsuura.jp

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