利用者は費用の一部を負担します。
在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヵ月の上限額(支給限度額)が決められます。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
◇在宅でサービスをうけるときの費用のめやす
要介護度ごとに、1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額、下記参照)が設けられています。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者に負担いただきます。
■在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1ヵ月)
| 要介護度 |
支給限度額 |
利用者負担 |
| 要支援1 |
49,700円 |
4,970円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
10,400円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
16,580円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
19,480円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
26,750円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
30,600円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
35,830円 |
■居宅サービス区分の種類
| ●(介護予防)訪問介護 |
●(介護予防)訪問入浴介護 |
| ●(介護予防)訪問看護 |
●(介護予防)訪問リハビリテーション |
| ●(介護予防)通所介護 |
●(介護予防)通所リハビリテーション |
| ●福祉用具の貸与 |
| ●(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ) |
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| ◇利用者負担が高額になったときは |
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請をして認められると超えた分が『高額介護サービス費』として後から支給されます。
■申請方法
高額介護サービス費の支給対象に該当すると思われる方には、市からお知らせと申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、領収書を添えて介護健康課窓口へ提出してください。
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上限額(世帯合計) |
| 一般世帯の方 |
37,200円 |
| 世帯全員が市民税非課税世帯で合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を越える方 |
24,600円 |
| 世帯全員が市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円 |
生活保護の受給者、住民税世帯非課税で
老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 |
■低所得者の方は利用者負担の助成を行っています
【対象となる方】
低所得世帯で居宅サービスのうち、(介護予防)訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護を利用している要支援・要介護認定者。
【助成内容】
事業者に支払う利用者負担額の5割を助成します。助成方法は、償還払いです。
| ※ |
利用者負担の助成を受けるためには、申請が必要となります。 |
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| ◇施設でサービスをうけるときの費用のめやす |
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割と居住費、食費、日常生活費のそれぞれが利用者負担となります。(平成17年10月から)
■居住費・食費については施設と利用者の間で契約により決められていますが水準となる額が次のように定められます。
●居住費:ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円
従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護は1,150円)
多床室320円
●食 費:1,380円
■所得に応じて居住費、食費が下表のとおりとなり、その差額については、介護保険から支払われます。該当する方は申請手続が必要です(市介護健康課)
負担限度額(1日当たり)
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居住費等の負担限度額 |
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| 利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型
個室 |
多床室 |
食費の負担限度額 |
第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
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820円 |
490円 |
490円 (320円)
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0円 |
300円 |
第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
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820円 |
490円 |
490円
(420円)
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320円 |
390円 |
第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人
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1,640円 |
1,310円 |
1,310円
(820円)
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320円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、 ()内の金額となります。
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【問い合わせ先】 介護健康課 介護保険係
TEL:0470−73−6617(直通)
E-mail:kaigo@city-katsuura.jp
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