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保険料を納めましょう


 介護保険サービスを利用した場合、介護費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は保険から給付されます。
 この保険給付に必要な費用の財源は、半分を国、県、市町村が負担し、残り半分を65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が負担する保険料で賄うことになっています。

■介護保険費用の負担割合
介護保険費用の負担割合の円グラフ

◇保険料の算定期間
 
介護保険制度では、満40歳になった月から第2号被保険者として保険料を納めます。65歳を迎える方は、満65歳になった日に被保険者区分が第2号から第1号に変わり、第1号被保険者の介護保険料として、満65歳になった日(誕生日前日)の属する月分から納めます。一方、第2号被保険者の保険料は、満65歳になった日の属する月の前月分までを納めます。
 なお、65歳を迎える1日生まれの方については、誕生月の前月末日に満65歳となりますので、誕生月の前月分から第1号被保険者としての保険料を納め、誕生月の前々月分まで第2号被保険者として保険料を納めることになります。

【問い合わせ先】
介護健康課 介護保険係
  TEL:0470−73−6617(直通)
  E-mail:kaigo@city-katsuura.jp
税務課 課税係・徴収班
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
 徴収班 TEL:0470−73−6622(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp

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