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■第4期事業計画(平成21〜23年度)の介護保険料
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対象者
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年間保険料額 (円)
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生活保護を受給している方
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
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世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
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世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
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世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方
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本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が200万円未満の方
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本人が市町村民税課税で、
合計所得金額が200万円以上の方
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※介護報酬改定にともなう保険料上昇分が軽減されます
平成21年度から、介護従事者の処遇を改善するために、介護報酬がプラス3%改定されました。この改定によるプラス分が介護保険料に反映されますが、介護保険料が急激に上昇しないよう、国の特別対策による軽減措置が実施されています。平成21年度および平成22年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定にともなう上昇分が交付金により軽減されます。平成21年度は改定による上昇分の全額が軽減、平成22年度は改定による上昇分の半額が軽減されます。
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■保険料の納付方法
65歳以上の方の介護保険料は、原則として年金から納めます。受給している年金額によって納め方が、2種類に分かれています。
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が
年額18万円(月額15,000円)以上の方 |
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が
年額18万円(月額15,000円)未満の方 |
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特別徴収
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年金の定期支払い(年6回)の際
に介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収
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納付書で直接金融機関などに納めます(年7回) |
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4・6・8月に前年度2月の保険料額と同額を
納め(仮徴収)、10・12・2月に決定した年間
保険料から仮徴収額を差し引いた額を分け
て納めます。
※各期保険料が均等になるよう6・8月徴収
額を変更することがあります。
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口座振替をご利用されますと、納期毎に
金融機関に行く必要がなく便利です。
『口座振替のご案内』はこちら⇒
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【納期一覧表】
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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特別
徴収
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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普通
徴収
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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■特別徴収開始時期の複数化について(平成18年10月以降)
介護保険制度の改正により、特別徴収対象者の把握回数を年1回から複数回に増やすことにより、65歳になったばかりの方でも早い時期から特別徴収を開始できるようになりました。
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<対象者基準日>
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<特別徴収開始月>
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4月1日現在
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⇒
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10月支給年金
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6月1日現在
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翌年4月支給年金
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8月1日現在
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10月1日現在
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12月1日現在
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翌年6月支給年金
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2月1日現在
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翌年8月支給年金
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※年金の確認状況などにより、開始時期が異なる方もいます。
■こんなときは、年金を受給していても普通徴収となります
◇年度途中で65歳になられた方または、勝浦市に転入した方
年度途中で65歳を迎えられた方は誕生日の前日の属する月から、転入した方は転入日の属する月から、月割で計算した保険料を納付します。また、特別徴収(年金からの天引き)が開始されるのは翌年度以降となります。
◇資格喪失された方(転出、死亡など)
年度途中に転出または、亡くなられたことにより第1号被保険者ではなくなられた場合、資格を喪失した月の前月分までの保険料が賦課されます。
◇本人または、同世帯の方の所得状況に変更があり、保険料額が変更した方
当初より特別徴収の方は、既に特別徴収額を日本年金機構(旧社会保険庁)などに依頼しており金額の変更ができないことから保険料が減額された場合は、勝浦市から日本年金機構(旧社会保険庁)などへ天引きの中止依頼を行い、年間保険料に対して不足が生じる場合は普通徴収により納付することになります。一方、増額された場合は、特別徴収されながらその増額分を普通徴収で納付することになります。
◇年金の差止を受けた場合や、年金の受給権を担保に借り入れをしている年金からの天引きが中止された方
住基ネットまたは、届け書などによる現況確認がとれずに年金が差し止められている場合や年金の受給権を担保に借り入れをしている方で差引かれる介護保険料未満となった場合は、特別徴収(年金からの天引き)が中止されますので、普通徴収となります。
◇今年度10月の年金から特別徴収(年金からの差し引き)が開始する方
10月から特別徴収が開始する方は、翌年度以降の各期特別徴収額がほぼ同額になるよう特別徴収が始まる前に納期を設け、第1期(8月)と第2期(9月)に普通徴収で納付します。
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