●
介護保険の仕組み
●
サービスを利用
するには
●
サービスの利用
●
利用料
●
地域包括支援センター
●
保険料
介護保険の財源
65歳以上の方の
保険料
40〜64歳の方の
保険料
納め忘れに注意しましょう
介護保険料Q&A
観光
観光マップ
イベント情報
朝市
海水浴情報
海辺の生き物
特産品・郷土料理
歴史
行政
勝浦市紹介
各種届け・市役所案内
都市計画・建築
税金
商工振興
議会
社会教育・公共施設利用案内
教育
保健
国民健康保険
国民年金
介護保険
福祉
市役所への問い合わせ
申請書ダウンロード
広報かつうら
勝浦市例規集
生活
ゴミの分別方法
生活環境
ペット
防災
水道
公共機関マップ
交通
トップ
>介護保険 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険分とあわせて納めます。こうして集められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金が全国的にプールした上で、各市町村に配分されます。保険料額は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは各医療保険者へお問い合わせください。
■国民健康保険に加入している方
決め方…
国民健康保険税の介護分として医療分の算定方法と同様に
世帯ごとに決まります。
所得割…
所得に応じて計算
+
資産割…
土地および建物の固定資産税額に応じて計算
+
均等割…
被保険者数に応じて計算
+
均等割…
1世帯につき定額を加算
納め方…
同世帯の40〜64歳の方全員の介護分を一括して世帯主が
納めます。
◎詳細については『国民健康保険税』のページへ
■職場の医療保険に加入している方
決め方…
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬
月額)および賞与に応じて決められます。
納め方…
医療分と介護分とあわせて給与から差し引かれます。
40〜64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要は
ありません。
※原則として事業主が半分を負担します。
【問い合わせ先】
介護健康課 介護保険係
TEL:0470−73−6617(直通)
E-mail:
kaigo@city-katsuura.jp
税務課 課税係・徴収班
課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
徴収班 TEL:0470−73−6622(直通)
E-mail:
zeimu@city-katsuura.jp
●
トップページ
/
●
サイトマップ
/
●
お問い合わせフォーム
©2003 千葉県勝浦市役所 千葉県勝浦市新官1343-1 TEL:0470-73-1211(代表)