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トップ>介護保険 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

保険料を納めましょう


 第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険分とあわせて納めます。こうして集められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金が全国的にプールした上で、各市町村に配分されます。保険料額は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは各医療保険者へお問い合わせください。

■国民健康保険に加入している方
決め方…  国民健康保険税の介護分として医療分の算定方法と同様に
世帯ごとに決まります。

         所得割… 所得に応じて計算
          +
         資産割… 土地および建物の固定資産税額に応じて計算
          +
         均等割… 被保険者数に応じて計算
          +
         均等割… 1世帯につき定額を加算

納め方…  同世帯の40〜64歳の方全員の介護分を一括して世帯主が
納めます。

■職場の医療保険に加入している方
決め方…  医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬
月額)および賞与に応じて決められます。

納め方… 

医療分と介護分とあわせて給与から差し引かれます。
40〜64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要は
ありません。

※原則として事業主が半分を負担します。

【問い合わせ先】
介護健康課 介護保険係
  TEL:0470−73−6617(直通)
  E-mail:kaigo@city-katsuura.jp
税務課 課税係・徴収班
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
 徴収班 TEL:0470−73−6622(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp

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