対象になります。保険料の納付金額について、特別徴収の方は社会保険庁から送付される源泉徴収票で、普通徴収の方は領収書又は振替口座の通帳で確認します。 但し、遺族年金や障害年金から天引きされている方や領収書を紛失してしまった方は、「納付確認書」を発行できますので、税務課までお問い合わせください。