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保険料を納めましょう


 介護保険制度開始後、被保険者の皆様からお寄せいただいたお問い合わせで特に多かった質問にお答えいたします。
Q.1 年金天引き(特別徴収)ではなく自分で納付(普通徴収)したいのですが。
A. 介護保険料は、災害などの特別な事情がある場合を除いて、原則として年金天引きで納付することが法令(介護保険法第135条)で定められており、任意に選択できません。
 
Q.2 国民健康保険に加入していて、65歳になって介護保険料納入通知書が送付されてきましたが、国民健康保険でも介護分として納めているのに二重納付になりませんか?
A. 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の保険税とあわせて介護保険料を納付しますが、納付するのは65歳になる前月分までで、年度途中で65歳になられる方の介護保険料は、予め月割りで計算されております。市から送付した介護保険料納入通知書で納めていただくのは65歳になった月分からですので、二重納付となることはありません。
表

Q.3 介護保険料は税金の所得控除(社会保険料控除)の対象になりますか?
A.

対象になります。保険料の納付金額について、特別徴収の方は社会保険庁から送付される源泉徴収票で、普通徴収の方は領収書又は振替口座の通帳で確認します。
但し、遺族年金や障害年金から天引きされている方や領収書を紛失してしまった方は、「納付確認書」を発行できますので、税務課までお問い合わせください。



【問い合わせ先】
介護健康課 介護保険係
  TEL:0470−73−6617(直通)
  E-mail:kaigo@city-katsuura.jp
税務課 課税係・徴収班
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
 徴収班 TEL:0470−73−6622(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp

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