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Katsuura Topic

土地取引に関する届出・申出について


 

 一定規模以上の土地を取引する場合には、契約締結前に譲渡人が『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出・申出を行うことが、契約締結後には譲受人が『国土利用計画法』に基づく届出を行うことが必要となります。



『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出・申出はこちら

『国土利用計画法』に基づく届出はこちら


【問い合わせ先】
企画課 政策推進係
 TEL:0470−73−6656(直通)
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