一定規模以上の土地を取引する場合には、契約締結前に譲渡人が『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出・申出を行うことが、契約締結後には譲受人が『国土利用計画法』に基づく届出を行うことが必要となります。 『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出・申出はこちら 『国土利用計画法』に基づく届出はこちら