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国土利用計画法に基づく届出について


 


−国土利用計画法に基づく届出について−


1 事後届出制度

 国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。県は届出に基づいて、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導きます。

 国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地(※1)に関する権利(※2)を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。


<※1 対象となる土地とは>

都市計画区域 5,000m2以上の一団の土地
都市計画区域以外の区域 10,000m2以上の一団の土地

<※2 土地に関する権利とは>

所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の土地に関する権利を 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡 などの契約により取得した場合,届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。



2 届出期限

 届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。

※ただし、14日目が土・日曜日・祝日など、市町村窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。

 なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日などではありません。


3 届出のしかた

提出書類
土地売買等届出書

正本1部、副本2部
(うち一部は届出人控え)

位置図
2部
周辺状況図
2部
形状図
2部
契約書の写し又はこれに代わる書類
2部
その他必要と認められる書類
(委任状など)
2部
提出先
勝浦市役所企画課

 ※位置図・・・対象地の位置を明らかにした図面
 ※周辺状況図・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした図面
 ※形状図・・・対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図など)


様式のダウンロードはこちらから

土地売買等届出書(PDF版)
土地売買等届出書(Excel版)


4 届出をすると

 市町村で受理された届出は市長村長の意見が付されて県に送付されます。県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

○勧告は、届出を受理した日から3週間以内(期間の延長通知があった場合は延長された期間)に行います。また必要に応じ、助言を行うことがあります。

○勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として行いませんが、届出の際に不勧告通知を希望する旨を申し出れば通知します。


5 届出をしないと

 2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。



詳しくは、千葉県のホームページへ


【問い合わせ先】
企画課 政策推進係
 TEL:0470−73−6656(直通)
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