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−公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について−
1 土地の先買い制度のあらまし
県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
1.土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに知事に届け出ること
(届出制度)
2.県、市町村などに買取りを希望するときに知事に申出ができること
(申出制度)
これら2つの制度により、その土地が公共施設の整備などに必要なものと判断されると、県、市町村などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取りさせていただくものです。
本制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
2 届出が必要な土地
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
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対象となる土地
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面積要件
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都
市
計
画
区
域
内
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都市計画施設などの区域内に所在する土地 |
200m2以上
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| 市街化区域内に所在する土地 |
5,000m2以上
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市街化区域以外の都市計画区域に所在する土地
※平成18年9月から、市街化調整区域で10,000m2以上の土地の届出は不要 |
10,000m2以上
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| 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内に所在する土地 |
200m2以上
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3 申出ができる土地
土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
| 都市計画区域内 |
100m2以上の土地 |
| 都市計画区域外 |
都市計画決定された施設の区域内にある100m2以上の土地 |
4 手続の流れ
- 土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図などの必要な書類を添付して、市長へ提出してください。
- 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体などがある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
5 届出・申出のしかた
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届出者
(申出者)
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土地の所有者(売買の場合であれば売主) |
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提出書類
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土地買取希望申出書(申出制度)
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正本1部、副本2部
(うち一部は届出(申出)人控え)
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| 地形図 |
2部
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| 周辺状況図 |
2部
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提出先
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勝浦市役所企画課 |
地形図・・・該当する土地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図。
周辺状況図・・・方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1程度の見取図。
様式のダウンロードはこちらから
土地有償譲渡届出書(PDF版)
土地買取希望申出書(PDF版)
土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書(Excel版)
6 税法上の優遇措置が受けられます
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。
詳しくは、千葉県のホームページへ
【問い合わせ先】
企画課 政策推進係
TEL:0470−73−6656(直通)
E-mail:
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