| Q. |
保険税は、だれが納めるのですか? |
| A. |
世帯主が納めます。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員のなかに国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納めることとなります。
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| Q. |
納税通知書に、社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている
のですが?
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| A. |
国民健康保険の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険などに加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。
なお軽減割合を判定するうえでは擬制世帯主の所得も加味しますが、擬制世帯主は社会保険などに加入しているので、保険税の計算には含まれていません。
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| Q. |
年度の途中で、国民健康保険に加入した場合の保険税はどうなりますか? |
| A. |
加入した月から、月割により計算します。
年間保険税額×加入月数÷12
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| Q. |
加入の届出が遅れたのですが、保険税の扱いはどうなりますか? |
| A. |
国民健康保険加入の届出が遅れた場合でも、資格の発生した月までさかのぼって課税することとなりますので、その分の保険税も納めなければなりません。 |
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| Q. |
年度の途中で、国民健康保険を抜けた場合の保険税はどうなりますか? |
| A. |
国民健康保険を抜けた前の月まで、月割により計算します。
年間保険税額×加入月数÷12
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| Q. |
年度の途中で、保険税額が変わったのですが? |
| A. |
他市町村から転入してきた場合、前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせ、所得金額判明後に税額が変わることがあります。
また、世帯の中の国民健康保険加入者の数が変わった場合や、所得申告の修正したことにより所得金額が変わった場合にも税額が変わることがあります。
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| Q. |
以前、住んでいた所と保険税額が違うのですが? |
| A. |
保険税の算出方法は、市区町村ごとに違います。
市区町村により、財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
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| Q. |
介護納付金課税額(介護分)とは何ですか? |
| A. |
介護保険は、40歳以上の方が加入します。
65歳以上の方を第1号被保険者といい、40歳から64歳までの方を第2号被保険者といいます。
第1号被保険者は、年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収というかたちで別途介護保険料として納付します。
第2号被保険者の方は、国民健康保険税と一体として徴収します。
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