●
加入と届け出
●
受けられる給付
●
被保険者証
●
保険税について
税額の算定方法
保険税の軽減
特別徴収
保険税Q&A
保険税の納付
●
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
観光
観光マップ
イベント情報
朝市
海水浴情報
海辺の生き物
特産品・郷土料理
歴史
行政
勝浦市紹介
各種届け・市役所案内
都市計画・建築
農林水産
税金
商工振興
議会
社会教育・公共施設利用案内
教育
保健
国民健康保険
国民年金
介護保険
福祉
市役所への問い合わせ
申請書ダウンロード
広報かつうら
勝浦市例規集
生活
ゴミの分別方法
生活環境
ペット
防災
水道
公共機関マップ
交通
トップ
>国民健康保険 加入と届出
国保はいつ起こるかわからない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるよう、加入者の皆さんが医療費を出し合い助け合う医療保険制度です。法律により、だれもが保険に入ることになっています。
◆加入しなければならない人
国民健康保険は、次に該当する人を除き、市内に住所を有するすべての人が加入しなければなりません。
◇職場の健康保険、船員保険・各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
◇生活保護世帯の人
◇国民健康保険組合に加入している人
◆こんなときには14日以内に届け出を
国
保
に
入
る
と
き
こ ん な と き
届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき
保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
外国人が入るとき
外国人登録証明書
国
保
を
や
め
る
と
き
こ ん な と き
届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき
保険証
職場の健康保険に入ったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき
保険証
生活保護を受けるようになったとき
保険証・保護開始決定通知書
外国人がやめるとき
保険証・外国人登録証明書
そ
の
他
こ ん な と き
届出に必要なもの
退職者医療制度の対象になったとき
保険証・年金証書
同じ市区町村内で住所が変わったとき
保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
修学のために、別の住所を定めるとき
保険証・在学証明書
保険証をなくしたとき
身分を証明するもの
【加入・届け出・問い合わせ先】
市民課 国保年金係
TEL:0470−73−6611(直通)
E-mail:
shimin@city-katsuura.jp
●
トップページ
/
●
サイトマップ
/
●
お問い合わせフォーム
©2003 千葉県勝浦市役所 千葉県勝浦市新官1343-1 TEL:0470-73-1211(代表)