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トップ>国民健康保険 平成22年度の国民健康保険税の税率が変わりました。




 勝浦市の国民健康保険税は、インフルエンザの流行や高齢化の進展による医療費の伸びに加え、景気の低迷による国保加入世帯の所得の大幅な落ち込みにより歳入不足が見込まれることから、平成22年度からの国保税の税率等を改正しました。
 平成22年度において、昨年度までの税率で計算した税収では、7,000万円もの財源不足が見込まれ、この財源不足を補うには、1世帯あたりの保険税額の平均引き上げ率としては約11.7パーセント引き上げる必要がありましたが、市民生活への影響に配慮し、厳しい財政状況である一般会計から、財源不足額の2分の1に相当する3,500万円を繰り入れることにより、税額の引き上げ率をできる限り抑制した上で、保険税額の平均引き上げ率を約6.3%に抑えました。

国民健康保険税率等の改正内容

区分
改正後の税率等
(平成22年度)
改正前の税率等
(平成21年度)
改正の内容
医療分
(全被保険者対象)

1.所得割
前年中の基準総所得金額
8.4%

前年中の基準総所得金額
5.7%

2.7%の増
2.資産割
土地、家屋の固定資産税額
10%
土地、家屋の固定資産税額
20%
10%の減
3.均等割
加入者1人につき
24,700円
加入者1人につき
24,700円
変更なし
4.平等割
1世帯につき
22,000円
1世帯につき
22,000円
変更なし
課税限度額
50万円
47万円
3万円の増
後期高齢者支援金分
(全被保険者対象)

1.所得割
前年中の基準総所得金額
1.4%

前年中の基準総所得金額
1.4%

変更なし
2.資産割
土地、家屋の固定資産税額
2.5%
土地、家屋の固定資産税額
5%
2.5%の減
3.均等割
加入者1人につき
5,300円
加入者1人につき
5,300円
変更なし
4.平等割
1世帯につき
5,600円
1世帯につき
5,600円
変更なし
課税限度額
13万円
12万円
1万円の増
介護納付金分
(40〜64歳対象)

1.所得割
前年中の基準総所得金額
1.4%

前年中の基準総所得金額
1.4%

変更なし
2.資産割
土地、家屋の固定資産税額
3%
土地、家屋の固定資産税額
6%
3%の減
3.均等割
加入者1人につき
7,800円
加入者1人につき
7,800円
変更なし
4.平等割
1世帯につき
5,700円
1世帯につき
5,700円
変更なし
課税限度額
10万円
9万円
1万円の増

※1年間の国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ1+2+3+4の合計額です。なお、それぞれの1+2+3+4の合計額が課税限度額を超える場合は課税限度額が年間の税額になります。


【問い合わせ先】
税務課 課税係・徴収班
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
 徴収班 TEL:0470−73−6622(直通)
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