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>有料広告募集
市では、自主財源の確保を図るため、『勝浦市有料広告掲載に関する要綱』を制定し、市が発行する印刷物などで広告媒体として活用可能なものについて、有料広告の掲載を行っています。
■
平成22年度
『勝浦市公式ホームページ』バナー広告募集
◇アクセス数
月平均約20,000件 ※アクセス数は参考数値です。
夏季及び2〜3月は月25、000〜30,000件のアクセスが
あります。
◇掲載位置
市ホームページのトップページ上で、指定する位置
◇広告枠数
15枠(トップページ右側)
※申込み多数の場合抽選
◇広告の規格など
大きさ
天地60ピクセル・左右150ピクセル
形 式
画像は、GIF・JPEG形式(アニメーションGIFを除く)
容 量
4KB以内
◇掲載料金
1枠月額6,000円
※市外事業者は10,000円とします。
◇掲載期間
○
最長 平成23年3月31日まで
◇申込期限および申込先
平成22年4月から掲載希望の方は、3月6日(金)までにお申込みください。
その他の月は、掲載希望月の
20日前
まで
にお申込ください。
申込は、ダウンロードした申込書に必要事項を記入し、必要書類(業務内容を明らかにする書類など・広告画像データーを印刷したもの)を添付のうえ、企画課広報統計係へ提出してください。
◇広告掲載申込書などのダウンロードはこちらから
□
勝浦市有料広告掲載に関する要綱(PDF 111KB)
□
勝浦市有料広告掲載に関する要綱第3条に係る判断基準(PDF 121KB)
□
勝浦市公式ホームページへの広告掲載に関する取扱基準(PDF 172KB)
□
勝浦市公式ホームページ広告掲載申込書(PDF 73KB)
□
勝浦市公式ホームページ広告掲載申込書 (Word 35KB)
■
平成21年度
『広報かつうら』広告募集について
◇発行部数
8,100部
毎月2回発行(第1・第3金曜日)
※1月号(第2金曜日発行)・4月号(第3金曜日発行)は、
月1回の発行となります。
◇掲載位置
原則として、お知らせページ下段
※広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更す
ることがあります。
◇広告の規格
区 分
大きさ(縦cm×横cm)
1号広告
4.5× 8.5
2号広告
4.5×17.0
3号広告
9.0× 8.5
◇掲載料金(1回)
区 分
市内
市外
1号広告
10,000円
15,000円
2号広告
20,000円
30,000円
3号広告
20,000円
30,000円
◇掲載期間
平成21年4月号(4月17日発行)〜平成22年3月第3週号(3月19日発行)までの各号。ただし広告の申込は、1掲載号につき1社1件限りとします。
◇広報発行予定日と申込締切日
号
発行予定日
申込締切日
654
平成21年4月17日
平成21年3月17日
655
5月 1日
4月 1日
656
5月15日
4月15日
657
6月 5日
5月 7日
658
6月19日
5月17日
659
7月 3日
6月 3日
660
7月17日
6月17日
661
8月 7日
7月 7日
662
8月21日
7月21日
663
9月 4日
8月 4日
664
9月18日
8月18日
665
10月 2日
9月 2日
666
10月16日
9月16日
667
11月 6日
10月 6日
668
11月20日
10月20日
669
12月 4日
11月 4日
670
12月18日
11月18日
671
平成22年1月 8日
12月 8日
672
2月 5日
平成22年1月 5日
673
2月19日
1月19日
674
3月 5日
2月 5日
675
3月19日
2月19日
◇申込期限および申込先
広告掲載希望広報紙の発行日の
30日前
までに、お申込ください。
申込は、ダウンロードした申込書に必要事項を記入し、必要書類(業務内容を明らかにする書類など・掲載しようとする広告案)を添付のうえ、企画課広報統計係へ提出してください。
◇広告掲載申込書などのダウンロードはこちらから
□
勝浦市有料広告掲載に関する要綱(PDF 111KB)
□
勝浦市有料広告掲載に関する要綱第3条に係る判断基準(PDF 121KB)
□
勝浦市広報紙への広告掲載に関する取扱基準(PDF 143KB)
□
勝浦市広報広告掲載申込書(PDF 94KB)
□
勝浦市広報広告掲載申込書(Word 34KB)
◆広告掲載申込にあたって
◇広告掲載の内容
広告媒体に掲載することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
法令、条例、規則などに違反するもの
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3)
公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4)
政治活動又は宗教活動に関するもの
(5)
人権を侵害するおそれのあるもの
(6)
青少年保護又は消費者保護の観点から適切でないもの
(7)
意見広告に関するもの
(8)
その他市長が不適当と認めるもの
◇広告掲載の優先順位
広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1)
国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2)
企業のうち公共的性格のあるもので、市内に事業所などを有するもの
(3)
前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所などを有するもの
(4)
その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
◇広告掲載までの流れ
(1)
広告掲載申込書及び必要書類を添付のうえ、企画課広報統計係へ提出してください。
↓
(2)
広告内容を審査し、広告掲載許可・不許可通知書及び広告掲載料金の納付書をお渡しします。
↓
(3)
広告掲載料金納付を確認後、広告を掲載します。
『申請書など』は、PDFファイルで提供しています。
PDFファイルをご覧になるには、”Adobe Reader[無償]が必要です。
【問い合わせ先】
企画課 広報統計係
TEL:0470−73−6657(直通)
E-mail:
kikaku@city-katsuura.jp
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