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国民年金・年金の給付


4.国民年金の給付
 国民年金からは、次の3つの基礎年金が支給されます。ただし、保険料の滞納などがあると将来の年金額が減額されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金などの給付にも支障がでることがありますのでご注意ください。
老齢基礎年金 ・・・ 原則として25年以上の受給資格期間のある人に、65歳に
なったときから支給されます。

受給資格
原則として受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料の
免除を受けた期間)が25年以上であること。

繰り上げ繰り下げ支給
老齢基礎年金の支給を60歳から開始することもできます
(繰り上げ支給)。ただし、受給開始年齢に応じて年金額は
減額されます。また、66歳以降から受けることもでき(繰り
下げ支給)、この場合、年金額は増額されます。

障害基礎年金 ・・・ 原則として国民年金に加入しているときのケガや病気で障
害者になったときに支給されます。

受給資格
(1)障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、また
は病状が固定した日)に制令で定める1・2級の障害に該
当していること。

(2)初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を
納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせたもの
が3分の2以上あること。
なお、初診日が平成28年3月31日までの間にあるときは、
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

―20歳前に初診日がある場合―
20歳前に初診日がある病気やケガで1・2級の障害者にな
った場合でも、障害基礎年金は受給できます。20歳前の
障害認定日に1級または2級の障害に認定された場合は、
20歳になったときから支給、20歳以後に障害認定日があ
る場合は、その翌月から支給されます。

遺族基礎年金 ・・・ 国民年金の加入者、または加入者であった人が亡くなった
とき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子
(障害者は20歳未満)のある妻、または18歳未満の子(障
害者は20歳未満)に支給されます。

受給資格
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保
険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた
ものが3分の2以上あること。なお、死亡日が平成18年3月
31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1
年間に保険料の滞納がないこと。

特別障害給付金 ・・・ 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎
年金などの受給権を有していない障害者の方が対象とな
ります。

対象者
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であっ
 た学生
◇昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であっ
 た被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内
に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害
に該当する方

第1号被保険者の独自給付
付加年金 ・・・ 加入できる人
第1号被保険者だけに適用され、厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)やその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は納付できません。
年金額
月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
200円 × 付加保険料を納めた月数

寡婦年金 ・・・ 第1号被保険者としての加入期間が原則として25年以上ある夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給要件
(1)婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上あること。
(2)夫によって生計を維持されていること。
(3)夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
年金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて算出された老齢基礎年金の4分の3。

死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何れの年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額
保険料を納めた期間に応じて、以下のようになります。なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円が加算されます。
保険料を納めた期間   金 額 (円)
3 年以上15年未満 120,000
15年以上20年未満 145,000
20年以上25年未満 170,000
25年以上30年未満 220,000
30年以上35年未満 270,000
35年以上 320,000

年金給付の請求先
厚生年金
旧船員保険のみの加入者
――→ 最終事業所がある所の管轄年金事務所
(船員は最終の船舶所有者住所地の地方社会保険事務局、または年金事務所)

単一共済組合のみの加入者 ――→ 各共済組合

国民年金のみの加入者 ――→ 市役所市民課
※ただし、3号被保険者期間
 のある方
――→ 千葉年金事務所

複数の制度への加入者
最終加入制度が厚生年金の
厚生年金と国民年金
――→ 最終事業所がある所の管轄年金事務所
共済年金 ――→ 各共済組合

最終加入制度が共済組合の
厚生年金と国民年金
――→ 千葉年金事務所
共済年金 ――→ 各共済組合

最終加入制度が国民年金の
厚生年金と国民年金
――→ 千葉年金事務所
共済年金 ――→ 各共済組合

【問い合わせ先】
ねんきんダイヤル
  TEL:0570-05-1165

5.各種届け出
国民年金の第1号被保険者に関する届け出、および国民年金受給者の異動に伴う届け出は以下のようになります。

◇第1号被保険者に関する届け出
こ ん な と き 必 要 な も の
20歳になったとき
…厚生年金・共済組合の加入者は除く
印鑑
…学生の納付特例制度を申請する場合は学生証も
厚生年金・共済組合に加入したとき 印鑑・年金手帳・健康保険証
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき 印鑑・年金手帳・退職年月日の分かる書類
配偶者の扶養からはずれたとき
…離婚したときや収入が増えたときなど
印鑑・年金手帳・扶養からはずれた日の分かる書類
住所・氏名が変わったとき 印鑑・年金手帳

◇年金を受けている人の届け出
こ ん な と き 必 要 な も の
誕生日がきたとき 年金受給権者現況届
氏名を変えたとき 印鑑・年金証書・戸籍抄本など
住所を変えたとき 印鑑・年金証書
年金の受取先金融機関を変えるとき 印鑑・年金証書
年金を受けている人が死亡したとき 印鑑・年金証書・戸籍謄本・住民票謄本など
年金証書をなくしたとき 印鑑・年金証書番号の分かるもの
(支払い通知書など)


【問い合わせ先】
市民課 国保年金係
 TEL:0470-73-6611(直通)
  E-mail:メールアドレスはスパム対策のため、画像化してあります。この画像を確認することが出来ない場合、お手数ですが電話等でお問い合わせください。

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