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農業振興


農業振興◇農業振興地域整備
 
農振法により農業振興地域整備計画を定めて、農業振興の基盤となるべき優良な農地の確保を図っています。
 この計画の中で農用地区域に定められている農地について、転用を行おうとするする計画のある方は、農用地区域からの除外申出が必要です。

◇農業資金制度
 
農業経営の近代化および農業の振興を図るため「農業近代化資金」、「農業経営基盤強化資金」について利子補給事業を行っています。
 この利子補給事業は、農業者などが農業用施設・機具・機械などを改良・造成・取得する目的で、または家畜・果樹・飼料・種苗などを導入・購入する目的で融資機関よりこれらの資金を借り入れた場合、その支払利息の一部を市が補助しようとするものです。これら資金借り入れの受付窓口は融資機関です。
 なお、「農業経営基盤強化資金」は、認定農業者のみが借り入れることのできる資金です。

◇森林整備
【森林の伐採・開発】
■伐採及び伐採後の造林の届出】
 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、森林法第
10条の8などにより、「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。
 また、保安林に指定されている森林を伐採する場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
 提出日  伐採を始める30日前から90日前までに提出
 提出先  市役所農林水産課
 提出書類 1.伐採及び伐採後の造林の届出
2.位置図
 ※縮尺1/25,000以上の地形図または、市販の住宅
  地図など
3.公図または、土地宝典
 届出者

森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が提出します
伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた方が提出します
森林所有者または立木を買い受けた方が人を雇って伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者または立木を買い受けた方が提出します
 対象となる森林  保安林を除く地域森林計画対象民有林

アクロバットリーダーダウンロード 「伐採及び伐採後の造林の届出」(PDF)
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■伐採および伐採後の造林の届出と林地開発許可制度などとの関係
【林地開発行為等の適正化に関する条例施行後】(平成22年10月1日施行)

 森林の区分:地域森林計画対象民有林
行為の区分 面積等 必要な手続き 提出先
開  発

土地の形質変更
0.3ha未満 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
0.3ha以上
1.0ha以下
小規模林地開発行為の届出 千葉県夷隅農林振興センター(大多喜)
伐採及び伐採後の造林の届出
農林水産課農林係
1.0haを超える
林地開発許可
 事前協議書
 申請書
千葉県夷隅農林振興センター(大多喜)
伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
立木の伐採のみ 面積にかかわらずすべて 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
※開発区域内の対象森林が無立木地または竹林の場合は、伐採届は不要です。

【森林などへの火入れ】
 森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れをする場合には、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、市に許可申請の届出が必要です。

◇農業者年金制度(農業委員会)
 
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば誰でも加入できます。自分の年金原資を自分で積み立てる積立方式の確定拠出型年金で、年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
 年金は生涯支給され、保険料も自分で決めることができ、税制面でも大きな優遇措置があります。認定農業者など担い手には保険料の国庫助成があります。
 詳しくは農業委員会事務局またはお近くの農業協同組合へお問い合わせください。



【問い合わせ先】
農林水産課 農林係
 TEL:0470−73−6635(直通)
  E-mail:nousui@city-katsuura.jp
農業委員会事務局
 TEL:0470−73−6637(直通)
  E-mail:nougyou@city-katsuura.jp
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