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戸別所得補償制度

◆農業者戸別所得補償制度とは
 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しています。

◆対象となる作物
 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね。
水田については、水田活用の所得補償交付金として、これに加えて、飼料用作物、米粉用・飼料用米、ホールクロップサイレージ(WCS)用稲、加工用米、地域特産物も対象となります。

◆交付対象者
 対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生産(耕作)する販売農家・集落営農。

◆交付申請書・営農計画書の提出
 農業者は、交付申請書及び営農計画書(生産数量目標の設定ルールに適合した対象作物ごとの生産数量目標、ほ場ごとに作物別の作付面積などを記入)を作成し、6月30日までに、勝浦市農業再生協議会に提出します。

※詳しくは、市役所農林水産課(勝浦市農業再生協議会事務局)までお問合せください。
農林水産省HP⇒農業者戸別所得補償制度


【問い合わせ先】
農林水産課 農林係
 TEL:0470−73−6635(直通)
  E-mail:nousui@city-katsuura.jp
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