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守って飼いましょう
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>ペット ペットはルールを守って飼いましょう
◆犬の飼い主の方
犬を飼い始める方は、
「狂犬病予防法
(厚生労働省ホームページ)
」
によりその犬が生後91日を過ぎたら、犬の登録手続き(生涯1回)をしなければなりません。 (犬の住民票のようなものです)
犬を飼っている方は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。予防注射は、毎年4・5月に実施する集合注射の会場、または動物病院で受けてください。
動物病院で注射をした場合は、生活環境課の窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けましょう。
また、飼い主が変更になったり、飼い犬が死亡したときは届出を、鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したときは再交付の手続きが必要です。
手続の種類
必要なもの
登録(犬鑑札の交付)
登録手数料・・・・・3,000円
犬鑑札を紛失したとき
再交付手数料・・・1,600円
狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射済証
(獣医師発行のもの)
交付手数料 ・・・・・・・550円
狂犬病予防注射済票を紛失したとき
再交付手数料 ・・・・・340円
飼い主の住所などが変更になったとき
犬鑑札
飼い犬が死亡したとき
犬鑑札・狂犬病予防注射済票
また、最近、犬の散歩などについての苦情が急増しています。 次のルールを守って飼いましょう。
1.散歩中のフンは自宅に持ち帰り処理をする。
排尿、排便はできるだけ自宅でするようにしつけましょう。
2.放し飼いや広範囲に移動できる繋留は危険なので絶対にしない。
また、散歩中に綱を放したり、リードの伸ばしすぎもやめましょう。
犬が苦手な人もたくさんいます。
3.自転車に乗りながら散歩させるのは大変危険ですのでやめましょう。
4.近所迷惑にならないように無駄吠え等をしないようにしつけましょう。
◆ネコの飼い主の方
ネコに関しても、ふん尿の臭いや放し飼いによる苦情が増えてきています。次のルールを守って飼いましょう。
1.飼い猫は、家の中で飼いましょう。
2.ふん尿は、家の中でするようにしつけましょう。
3.飼い猫とわかるように首輪などを付けましょう。
4.不必要な繁殖防止のため、不妊・去勢手術をするようにしましょう。
発情による臭いの強い排尿やかん高い声で鳴くことがなくなります。
〜 野良ネコにエサを与えている方に 〜
責任を負うつもりがないのに「ネコが好き」、「かわいそう」という理由で、野良ネコにエサを与え続けていると仔猫がうまれ、結局ネコにとって不幸な命を増やすだけとなってしまいます。
また、ゴミ荒らしやふん尿などにより近所に迷惑をかけることになり、管理者とみなされ責任を問われることもあります。
「動物の愛護及び管理に関する法律
(環境省ホームページ)
」
動物を故意に殺したり傷つけたりすると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金、動物を虐待したり捨てたりすると30万円以下の罰金と定められています。
また、さまざまな理由によりどうしても飼うことの出来なくなった犬、ネコの引き取りについては、
夷隅健康福祉センター
(夷隅保健所)
にお問い合わせください。
みなさんが、かわいいペットといつまでも暮らすため、ペットを「家族の一員」から「社会の一員」として考え、大切に責任を持って飼育しましょう。
◆フィリピンからの帰国後に狂犬病を発症した患者(輸入感染症例)について
今般、フィリピンより帰国した男性が、現地で狂犬病ウイルスに感染し、国内で発症したことが確認されましたので、その経過などについてお知らせします。
1、患者に関する情報
○年齢・性別 60歳代 男性
○経過
平成18年
11月 9日
風邪様症状を呈しA病院を受診
11月12日
水が飲みにくく風が不快との症状によりB病院を受診。
脱水症状が認められたことから、点滴を受け帰宅。
11月13日
幻覚症状を呈し、再度B病院を受診。
恐水及び恐風症状が確認され入院。
11月14日
人工心肺で処置中。現在に至る。
○感染原因
当該患者は、フィリピンに渡航中(8月末)、犬に手を咬まれており、これに
より狂犬病に罹患したと判断される。なお、現地における暴露後のワクチン
接種は受けていないもよう。
2、検査に関する情報
国立感染症研究所において、PCR法による病原体の遺伝子の検出を試み
たところ、狂犬病ウイルス遺伝子を確認。
以上の検査結果及び臨床症状などを踏まえ、担当医師により狂犬病と診断
され平成18年11月16日、管轄保健所に感染症法に基づく届出がなされた。
狂犬病についてはこちら⇒
上記ファイルは、PDFファイルで提供しています。
PDFファイルをご覧になるには、”Adobe Reader[無償]が必要です。
◇渡航者の方へ
○渡航中に動物と不用意に触れ合わないこと。
○万が一渡航中に流行地域で犬などに咬まれた場合には現地医療機関を
受診すること。
○現地医療機関への受診の有無にかかわらず、帰国時に検疫所(健康相談
室)に相談すること。
◇狂犬病に関する情報詳しい情報はこちら
○渡航者向け感染症情報ホームページ
http://www.forth.go.jp/
○「動物由来感染症を知っていますか?」
http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_e/e03.html
○国立感染症研究所ホームページ
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_18/k03_18.html
◆勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例
勝浦市の環境衛生向上や快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し、必要な事項を定めて生活環境の美化、公衆衛生の向上などを目的として、平成15年4月1日に施行されました。
この条例の第4章に、『
愛玩動物等の管理(第15条〜第16条)
』として、犬・ネコ・その他のペットにより引き起こされるゴミの散乱・糞・臭気や鳴き声など、環境美化や衛生の保持、その他環境上の迷惑行為の防止に関する基準が定められています。
【問い合わせ先】
生活環境課 生活環境係
TEL:0470−73−6639(直通)
E-mail:
kaigo@city-katsuura.jp
夷隅健康福祉センター(夷隅保健所)
TEL:0470-73-0145
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