| 空缶類 |
飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器 |
| ごみくず等 |
たばこ等の吸殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、使用済みの包装紙その他これらに類するごみ等で、投棄されることでごみの散乱の原因になるもの |
| 廃品類 |
有価物であるか否かを問わず、その使用を廃止し、又は使用を廃止したと推定されるもので、家電製品、家具類等のいわゆる粗大ごみのこと |
| 家庭ごみ等 |
専ら家庭又は事業所から発生する食物残渣、空缶類、ごみくず等、粗大ごみその他の一般廃棄物 |
| 雑草等 |
雑草、かん木及びこれらに類するもの並びにその枯れたもの |
| 雑草地 |
宅地化された土地又は宅地に近接する土地で、現に利用されていないことにより雑草等が繁茂しているもの |
| 廃屋 |
現に居住その他の利用に供されていない家屋(敷地部分を含む)で適正な維持管理がなされていないもの |
| 市民等 |
本市の区域内に居住、通勤、通学する者その他滞在し、又は本市の区域内を通過する者 |
| 管理者 |
所有権、占有権、使用権その他の権原に基づき当該動産又は不動産に係る管理に関する権限又は責任を有する者 |
| 自動車等 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車 |
自動車
所有者等 |
自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又はそれらの権利を最後に有する者 |
| 放置自動車 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく当該自動車等の保管場所又は自動車所有者等が継続的に駐車することができるための正当な権原を有する場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれている自動車等 |
自動車関連
事業者 |
自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者で構成する団体 |
| 処分等 |
廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な一連の措置 |