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きれいで住み良い環境づくり条例
◇『勝浦市きれいで住み良い環境づくり条例』
生活環境美化の推進、公衆衛生の向上を目指し「勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し平成15年4月より施行されました。
この条例をご理解いただくため、その概要を紹介します。
●総則
この条例は、勝浦市の環境衛生向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な事項を定め、生活環境の美化の推進と公衆衛生の向上に資することを目的としています。 (第1章)
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空缶類等の投棄行為等の禁止等
ポイ捨てごみ防止の観点から、現行の法令規制外のごみ投棄、放置を禁止するとともに、違反行為への処分手続きを定めました。
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ごみ集積所の清潔の保持等
環境衛生の向上と快適な市民生活の観点から、ごみ集積所の利用管理に関する一般ルールを定めるとともに、不適正なごみ出しに対する規制手続きを定めました。
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愛玩動物等の管理
犬、猫その他ペットにより引き起こされる、ごみの散乱、糞、あるいは臭気や鳴き声など環境美化や衛生の保持その他環境上の迷惑行為の防止に関する基準を定めました。
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空地等の管理
空地及び空家の適正な管理を促すことにより、ごみ等の投棄防止、病害虫の発生を防止し、環境衛生の保持を図るための基準や規制手続きを定めました。
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自動車の放置行為の禁止等
自動車や二輪車(50CC未満の原付を除く)の放置行為を禁止するとともに、所有者不明の車両の処理についての基準や規制手続きを定めました。
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雑則
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用語の定義
【問い合わせ先】
環境防災課 生活環境係
TEL:0470−73−1211(内線2241〜2242)
E-mail:
kankyou@city-katsuura.jp
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