■ふるさと納税のご案内
勝浦市では、「市民と行政が知恵と力を出しあって行動する協働のまちづくり」「地域の宝を活かして人々がふれあう交流のまちづくり」「笑顔に満ち未来につなげる希望のあるまちづくり」を基本理念に『海と緑と人がともに歩むまち“元気いっぱいかつうら”』をテーマにまちづくりを進めています。
勝浦市が進めるまちづくりに、この寄附金を財源として活用し、寄附いただいた方の勝浦への思いを実現化し、多くの方々の参加による個性豊かな活力あふれるふるさとづくりを目指します。
ふるさと納税のリーフレット(PDF)はこちら 表面(2.15MB)、裏面(336KB)
■ふるさと納税制度とは?
平成20年4月30日に改正された地方税法により、寄附金控除を拡大し、いわゆる「ふるさと納税制度」が創設されました。
「ふるさと納税制度」とは、「ふるさとを応援したい」という思いを持つ方が応援したいと思う自治体へ寄附した場合に、現在お住まいになっている自治体の個人住民税が軽減(寄附金額の一部を税額控除)される制度です。
この制度を活用すればすべての
都道府県または市区町村に対して2,000円を超える寄附をした場合で、確定申告または、お住まいの市区町村への申告手続きをすることによって(※1)、2,000円を超える部分の寄附金について個人住民税の所得割の概ね1割を上限として所得税を合わせて全額が控除されます。
※1
勝浦市
では申告用の寄附金受領証明書を送付しますので申告書に添付して下さい。

控除対象額は、寄附をされる方によって異なりますので、お住まいの市区町村の住民税担当窓口までお問い合わせください。
(参考)総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
■寄附金の活用について
寄附金の活用希望先を次の6つのメニューからお選びいただけます。
(1)家庭・地域における子育て支援に関する
事業
○放課後児童健全育成事業
○一時保育事業
○児童館事業など
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(2)青少年の健全育成及び教育環境整備に
関する事業
○スポーツ大会
○職場体験学習
○教育施設整備など
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(3)高齢者支援に関する事業
○介護予防事業
○高齢者学級
○高齢者見守り事業など
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(4)地域産業の振興及び特産品の育成に
関する事業
○農林水産業振興
○観光振興
○各種イベントの開催など
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(5)自然環境並びに地域景観の保全及び活用
に関する事業
○環境美化運動
○景勝地の保全管理事業
○河川浄化など
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特に指定がない場合は、市長が必要と認める事業に活用します。
■寄附を申し込みされる方へ
寄附申込書に必要事項を記載いただき、勝浦市企画課へお送りください。
提出は、郵送、直接持参、ファックス、電子メールでお願いします。
勝浦市ふるさと寄附金申込書(Word36KB)
勝浦市ふるさと寄附金申込書(PDF36KB)
連絡先住所など
〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343-1
勝浦市役所企画課政策推進係
電話番号 0470-73-6656(直通)
ファックス番号 0470-73-9066
電子メール kikaku@city-katsuura.jp
■寄附の方法
寄附の方法は、次のとおりです。
納付書による場合、寄附の申出を受けて、勝浦市から納付書を郵送します。
(1)納付書による場合
寄附の申出を受けて、勝浦市から納付書を郵送します。

郵送された納付書により、納付書に記載された指定金融機関からお振込ください。
◇指定金融機関
・千葉銀行 ・みずほ銀行 ・千葉興業銀行(県内) ・京葉銀行(県内)
・銚子信用金庫(県内) ・房総信用組合 ・いすみ農業協同組合
・千葉県信用漁業協同組合連合会 ・ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
上記金融機関以外を利用される場合の送金手数料は、寄附をされる方の負担となります。
(2)直接勝浦市役所へ持参する場合
勝浦市役所までお越しいただき、直接現金で納付することもできます。

■確定申告
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、最寄りの税務署に所得税、又はお住まいの市区町村に住民税の申告をされるときに、勝浦市が発行する寄附金受領証明書を申告書に添付してください。

■ご注意ください
勝浦市のふるさと納税への取組みは、皆様のふるさとを応援したいという善意を寄附という形にしていただくための制度であり、寄附を強要するものではありません。
寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。