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父子家庭の皆様「児童扶養手当」認定請求はお済みですか?

父子家庭の皆様「児童扶養手当」認定請求はお済みですか?

  申請猶予期間は11月30日までです

次の支給要件に該当する方は、平成22年11月30日までに市へ申請をすれば、以下のとおり、児童扶養手当を受給することができます。

平成22年7月31日現在で支給要件に該当している方
8月分から支給
平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
要件に該当した日の翌月分から支給

[支給要件]

次の[1]〜[5]のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

[1] 父母が婚姻を解消した子ども
[2] 母が死亡した子ども
[3] 母が一定程度の障害の状態にある子ども
[4] 母の生死が明らかでない子ども
[5] その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
※ この他、公的年金を受給できる方には支給されないなどの要件もありますので、個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、市役所福祉課にご相談ください。

○11月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となります。お早めにお問い合わせの上、忘れずに手続きをしてください。


【問い合わせ先】
福祉課 児童係
  TEL:0470−73−6618(直通)
  E-mail:メールアドレスはスパム対策のため、画像化してあります。この画像を確認することが出来ない場合、お手数ですが電話等でお問い合わせください。

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