■子ども医療費助成事業(平成22年12月1日から)
平成22年12月から子ども医療費助成制度が施行となりました。
平成22年12月1日診察分より、乳幼児医療費助成制度と学童医療費助成制度を一本化し、子ども医療費助成制度として、助成対象を小学校6年生までに拡大されました。
■子ども医療費助成事業(平成22年12月1日から)
平成22年12月から子ども医療費助成制度が施行となります。
平成22年12月1日診察分より、乳幼児医療費助成制度と学童医療費助成制度を一本化し、子ども医療費助成制度として、助成対象を小学校6年生までに拡大します。
◇助成対象
勝浦市に住所があり健康保険に加入している児童の医療費(健康保険適用分)、および医師の処方箋による保険調剤
【0歳児〜小学校3年生までの児童】事前申請必要
◇市役所福祉課窓口にて事前申請をして、子ども医療費助成受給券の交付を受けてください。(対象児童の保険証、申請者(保護者様名義)の通帳、印鑑をお持ち下さい)
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助成対象
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保護者負担金
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支給方法
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入院・通院・調剤
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医療機関窓口
支払いなし
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健康保険証と一緒に受給券を窓口に提示。
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【小学校4年生〜6年生までの児童】
◇医療機関の窓口で自己負担分を一度支払い、市役所福祉課窓口にて医療費申請の手続きをお願いします。書類審査のうえ、後日申請者様名義の口座に助成対象金額を振り込みます。
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助成対象
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保護者負担金
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支給方法
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入院・通院・調剤
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医療機関窓口
支払いあり
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医療機関に支払った領収書と印鑑、振込希望口座の通帳(申請者(保護者様)名義)を福祉課窓口にお持ち下さい。
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◇受給券が使えない場合の助成方法について
以下の場合は受給券が使用できませんので、窓口で自己負担分を一旦支払い、後日医療機関に支払った領収書と印鑑、振込希望口座の通帳(申請者(保護者様)名義)を福祉課窓口にお持ちの上払い戻しの手続きをしてください。
千葉県外の医療機関で受診した場合
受給券を忘れたなどの理由で医療機関に提示できなかった場合 受給資格はあるが受給券が届く前に医療機関を受診した場合 など
※子ども医療費助成申請書は⇒こちら
【問い合わせ先】
福祉課 児童係
TEL:0470−73−6618(直通)
E-mail:
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