| 民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借上げ、無償で提供します |
東日本大震災により、福島県、岩手県及び宮城県で被災し、勝浦市内の民間賃貸住宅に入居を希望する方に、勝浦市がその住宅を応急仮設住宅として、借り上げ、無償で提供いたします。
1.対象者
(1)震災当日に福島県に居住し、今後新たに、勝浦市内の民間賃貸住宅に入居を希望する世帯
(2)震災当日に岩手県、宮城県で被災(住宅が全壊又は流失)し、今後新たに、勝浦市内の民間賃貸住宅に入居を希望する世帯
2.借上げる住宅の条件
(1)以下の条件を満たす住宅
1.月額賃料は7万円(世帯人数が5名以上である場合は10万円)以下
2.仲介手数料は賃料の0.525か月以下
3.敷金は賃料の1か月以下(退去時の現状回復費)
(2) 貸主が市を借主とすることに同意しているもの(貸主、入居者、勝浦市の三者契約になります。)
(3)宅地建物取引業者が手続きを仲介するもの
(4)エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器が設置されているもの
3.費用負担
(1)勝浦市が負担する費用
1.賃料
2.仲介手数料
3.敷金
4.共益費: 実費相当額
5.管理費(共有部分): 実費相当額
(2)入居者が負担する費用
1.光熱水費
2.家財保険料(契約の条件となります)
3.駐車場料(駐車場を借りる場合)
4.借上げ期間
最長3年間
5.手続き
受付開始日は9月1日からです。「勝浦市借上げ住宅入居申込書」に必要事項を記入の上、り災証明書(福島県の方は住所を証明できるもの)を添えて、郵送または窓口持参によりお申し込みください。
※郵送先 〒299-5292 勝浦市新官1343番地1
勝浦市役所 福祉課 保護係
電話0470-73-6621
※手続きの様式、資料
1.勝浦市借上げ住宅申込書(別記様式1号)
2.契約書(別記様式2号)
3.誓約書(別記様式3号)
4.定期賃貸住宅契約についての説明書
5.請求書
6.使用終了届
6.ご注意
この制度による県外被災者向け借上げ住宅に入居した場合、原則として災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援制度の加算支援金は受けられません。詳しくは地元自治体にご確認ください。
※千葉県のホームページは⇒こちら
【問い合わせ先】
福祉課 保護係
TEL:0470−73−6621(直通)
E-mail:
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