| 障害基礎年金の子の加算の見直しに伴う児童扶養認定請求について |
平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算範囲が拡大されたことで障害基礎年金の子の加算運用についても見直しが行われました。
児童扶養手当は児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては年金受給権者と児童との間に生計維持関係がないものとして取り扱いし、障害基礎年金の受給者の配偶者が児童扶養手当を受給することが可能となります。
ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
また、ひとり親家庭で障害基礎年金を受給されている方、及び障害基礎年金を受給していても児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のない方は、児童扶養手当は受給できませんのでご注意ください。
手当は原則として、申請日の翌月分から支給されますが、特別な事情により申請が困難と認められる場合について平成23年8月31日までに認定請求を行えば制度施行開始の平成23年4月分から児童扶養手当を受給することができますので請求忘れのないようお願い致します。
【問い合わせ先】
福祉課 児童係
TEL:0470−73−6618(直通)
E-mail:
|