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Katsuura Topic

住民税の年金からの特別徴収について


公的年金から個人住民税(市・県民税)を特別徴収する制度が始まります。

○導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度が設けられることとなりました。

○実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されます。

○特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

○特別徴収の対象者
市民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)

ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方

イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年 金等の支払いを受けている65歳以上の方

ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方

エ 1月1日以降引き続き勝浦市に住んでいる方

注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

○特別徴収の対象となる税額

 公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額

※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。

○特別徴収の方法
制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。

 毎年6月に確定する市・県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と前年に徴収した市民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。

※市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき市民税・県民税を日本年金機構などの年金保険者が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。

                   

●初めて年金特別徴収となる方(平成21年度の対象者と平成22年度以降、当該年度に初めて対象になった方が含まれます。)
上半期
下半期
徴収月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
徴収方法
普通徴収
(自分で納付)
特別徴収
税額
年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6

●平成22年度以降、前年度が年金特別徴収だった方
上半期
下半期
徴収月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
徴収方法
特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
税額
前年度の下半期に徴収した額の1/3
前年度の下半期に徴収した額の1/3 前年度の下半期に徴収した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

【問い合わせ先】
税務課 課税係
 TEL:0470−73−6623
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp
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