市では、新たな財源の確保と情報発信の充実を図るために、「勝浦市観光パンフレット」に有料広告を掲載します。
広告掲載を希望する市内の観光関連団体および事業者からのお申込をお待ちしています。
『勝浦市観光パンフレット』有料広告募集概要
1.発行概要
| 発 行 |
年1回(1月発行予定) |
| 発行部数 |
30,000部 |
| 掲載期間 |
1年間 |
| 用 途 |
観光キャンペーンなどでの配布、観光資料請求者への送付、観光案内所への配置など、本市への誘客を促す媒体として活用するものです。 |
2.広告の規格など
| ◆広告面(フルカラー) |
| 規格 |
サイズ |
枠数 |
料金(1枠当り) |
| 2号広告 |
6.3cm×9.0cm |
12枠 |
20,000円 |
| 3号広告 |
9.5cm×9.0cm |
12枠 |
30,000円 |
※広告の掲載位置は、市で決定します。
※同一申込者が申し込むことができる広告は、1回につき1枠限りとします。
ただし、申込枠が枠数に達しないときは、同一申込者が複数枠を掲載でき
るものとします。
◆マップ面
広告掲載が決定した市内の観光関連団体および事業者については、パンフレットの観光案内図に位置図を掲載します。
3.募集広告主
勝浦市内の観光関連団体および事業者
4.広告の申込・原稿締切
広告の申込は、
平成23年10月7日(金)から11月11日(金)までとなります。
申込は、
ダウンロードした申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、市役所観光商工課へ提出してください。
※応募者多数の場合は、抽選とします。
【提出書類】
◇勝浦市観光パンフレット広告掲載申込書
◇業務内容等を明らかにする書類など(会社案内、パンフレットなど)
◇掲載しようとする広告案(版下原稿は、出力見本を添えてデータで提出)
5.広告主の責任
広告の内容に関する責任は、広告主が負います。
6.広告の掲載基準
| ◆ |
掲載できる広告は、観光に関連したもの(地場産品、宿泊施設、みやげ物店、食事処など)であって、次のいずれにも該当しないものとします。 |
|
◇ |
法令、条例、規則などに違反するもの |
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◇ |
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの |
|
◇ |
公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの |
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◇ |
政治活動又は宗教活動に関するもの |
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◇ |
人権を侵害するおそれのあるもの |
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◇ |
青少年保護又は消費者保護に観点から適切でないもの |
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◇ |
意見広告に関するもの |
|
◇ |
その他市長が不適当と認めるもの |
| ◆ |
細部の取扱いについては、勝浦市有料広告掲載に関する要綱及び勝浦市観光パンフレットへの広告掲載に関する取扱基準によるものとする。 |
◇広告掲載申込書などのダウンロードはこちらから
□
勝浦市有料広告掲載に関する要綱 (PDF111KB)
□勝浦市有料広告掲載に関する要綱第3条に係る判断基準 (PDF121KB)
□勝浦市観光パンフレットへの広告掲載に関する取扱基準 (PDF120KB)
□勝浦市観光パンフレット広告掲載申込書 (Word31KB)
【問い合わせ先】
観光商工課 観光商工係
TEL:0470−73−6641(直通)
E-mail:
kankou@city-katsuura.jp