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>Topic 東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ
東日本大震災により被害を受けられた方へ
〜税金関係のお知らせ〜
大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、特例により平成22年分所得税の軽減措置などを受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられます。
また、住民税においても、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。
このほか、大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車には、自動車税または軽自動車税が課せられないほか、滅失・損壊した自動車または軽自動車に代わる自動車または軽自動車を取得した場合は、自動車取得税および平成25年度分までの自動車税又は軽自動車税が非課税となります。
軽減措置等を受けるためには、手続が必要となる場合もありますので、詳しい内容や税の取扱いについてご質問がありましたら、次にお問合せください。
○所得税について 茂原税務署 TEL:0475-22-2166
○県民税、自動車税などについて 茂原県税事務所
TEL:0475(22)1721
○市民税、軽自動車税などについて 税務課課税係
大震災に関する税金関係の情報
国税庁ホームページ
⇒
こちら
税制支援ハンドブック⇒
こちら
【問い合わせ先】
税務課課税係
TEL:0470−73−6623(直通)
E-mail:
zeimu@city-katsuura.jp
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