年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、所得税では平成23年分から、個人住民税では平成24年度分から廃止されますが、市民税・県民税の非課税基準額算定のために、16歳未満の扶養親族の人数も市が把握する必要があります。 このため、これまでは扶養親族の記載欄は1箇所のみでしたが、平成23年分からは年齢16歳未満と年齢16歳以上を分けて記載していただくことになりました。(16歳未満の扶養親族の名前、住所等について記載する欄「住民税に関する事項」が新たに設けられます。) ※公的年金等の受給者の扶養親族等の申告についても同様に措置が講じられていますので、ご注意ください。 ◇関係機関のホームページもご覧ください
総務省のホームページ
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html)
国税庁のホームページ