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>都市計画・建築 都市下水路
◆都市下水路とは
主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道および流域下水道を除く)で、一定以上の規模のものであり、かつ、地方公共団体が指定したものです。
勝浦市においては、下記の場所を都市下水路として指定管理しております。
都市下水路の名称
指定延長
起 点
終 点
勝浦市第一号都市下水路
(出水都市下水路)
1.01km
勝浦市墨名
字小家名八〇一番一六地先
勝浦市出水
字保羅口一〇六四番地先
勝浦市第二号都市下水路
(興津東都市下水路)
0.35km
勝浦市興津
字中村二五二八番地先
勝浦市興津
字土井口一一七五番二地先
勝浦市第三号都市下水路
(興津都市下水路)
0.26km
勝浦市興津
字東町通二六九七番一地先
勝浦市興津
字平田三〇四番一地先
勝浦市第四号都市下水路
(串浜都市下水路)
0.40km
勝浦市串浜
字春日浦一二四二番一地先
勝浦市串浜
字走合一二九八番一六地先
勝浦市第五号都市下水路
(新官都市下水路)
0.40km
勝浦市新官
字中島一四六一番地先
勝浦市新官
字新官谷三九六番四地先
勝浦市第六号都市下水路
(鵜原都市下水路)
0.36km
勝浦市鵜原
字臺ノ谷七六六番地先
勝浦市鵜原
字池ノ谷一六六〇番二地先
◆都市下水路の位置
〈興津地区〉
〈勝浦地区〉
〈鵜原地区〉
※
この図面は、勝浦市の都市計画図に基づき作成しておりますが、地図としての精度を持つものではありませんので、参考程度として参照ください
◆都市下水路の使用について
下記のような事を都市下水路を使用して行う場合、許可申請が必要となります。
●都市下水路へ浄化槽放流水や雨水の放流管を接続する場合
●都市下水路の敷地を排水管や電線が横断又は縦断占用する場合
●都市下水路の上部に橋等を架け進入路等に占用使用とする場合
●占用している物件の変更や所有者の変更
【問い合わせ先】
都市建設課 都市計画係
TEL:0470−73−6627(直通)
E-mail:
toshiken@city-katsuura.jp
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