◆勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付事業
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◇事業の概要
安全な住宅の整備を促進するため、既存の木造住宅の耐震診断の実施に要した費用の一部について予算の範囲内において、補助金を交付します。
◇補助の対象となる方および建築物
市内に住所を有しており、既存の木造住宅で昭和56年5月31日までに在来軸組工法で建築された、市内にある木造の一戸建住宅または併用住宅で、現に住居として使用されているもの。
一級建築士・二級建築士・木造建築士(木造住宅耐震診断講習会の課程を修了した者)のいずれかの資格者が『木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)』(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づき行う耐震診断。
ただし、併用住宅とは、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に使用している建物です。
また、次のいずれかに該当する方については、補助の対象となりません。
1 要綱に定める建築士以外が実施する耐震診断
2 補助事業の年度内に事業を完了することができないもの
3 市税等を滞納している方
◇耐震診断の内容
『木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)』(国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行)に基づき設計図書をはじめ外観の目視、筋違、基礎、開口部、主要な柱、建物のバランスなどの施工状況を調査し、現行の建築基準法に対比して、内部構造の老朽度調査を実施し、耐震補強等のアドバイスを行う。
◇補助金の額
耐震診断に要した経費の2分の1以内で3万円限度。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※補助金の交付は、補助対象住宅一棟につき一回。
※クリックすると拡大表示されます。
◇その他
この事業は、現在お住まいの建築物の耐震性について認識いただくものです。耐震診断の結果については、所有者個々の判断で対応していただくもので、市において結果に対する、保証や指導勧告などは行いません。
※この事業は、事前申請となります。
勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付事業を利用される場合は、
耐震診断の実施以前に申請が必要です。
※市から建築士の斡旋は行っておりませんのでご注意ください。
◇申請書の書式など
勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱 (PDF116KB)
勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付様式 (PDF99.1KB)
上記ファイルは、PDFファイルで提供しています。
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【問い合わせ先】
都市建設課 都市計画係 TEL:0470−73−6627(直通)
E-mail:toshiken@city-katsuura.jp
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