個人の市県住民税
個人の市県民税は、その年の1月1日現在において住所がある市町村で、前年(1月1日〜12月31日)の所得に対してかかる税金です。
例えば、平成21年度の市県民税の場合、課税の根拠となる所得は平成20年1月1日から12月31日の間の所得となります。
その年の1月1日現在、勝浦市内に住所を有する人は、申告期限の3月15日までに市県民税の申告をしてください。
ただし、次の人は市県民税の申告をする必要はありません。
・所得税の確定申告を行った人
・給与所得のある人のうち、支払先から給与支払報告書が提出されている人で、給与所得以外に所得のない人
※ただし、年末調整済み給与以外に20万円以下の所得がある人は、確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。
◇市民税の申告が必要かどうか確認してください。
確認をするにはこちらをクリックしてください。
なお所得税の確定申告については、国税庁のホームページを参照してください。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
◇均等割と所得割
市県民税には課税の基準により均等割と所得割とに区分されます。
・均等割 所得の多少にかかわらず年間4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)を納めていただきます。
・所得割 各々の所得金額等を基礎として算定(市民税6%、県民税4%)し、納めていただきます。
◇納税義務者
1月1日現在、勝浦市に住所がある人については、所得割と均等割の合算額を納めていただきます。
1月1日現在、勝浦市に住所はないが、市内に事業所、事務所または家屋敷のある人については均等割のみを納めていただきます。
◇非課税となる人の範囲
・次に該当する人は、市県民税が課税されません。
ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
・次に該当する人は、均等割は課税されません。
前年の合計所得金額が、次の計算で算出した金額以下の人
28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+16万8,000円
※上の計算式の「+16万8,000円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。
・次に該当する人は、所得割は課税されません。
前年の総所得金額等が、次の計算で算出した金額以下の人
35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+32万円
※上の計算式の「+32万円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。
◇給与所得等に係る市県民税の特別徴収について
特別徴収税額の納入方法について
6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜、日曜、祝祭日の場合はその翌日)までに納入してください。
・納税者が転勤または退職等で異動した場合の手続き
納税者が退職や転職等で給与の支払いを受けなくなったときは、すみやかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。
また、年度の途中において新たに特別徴収を開始する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロードは⇒こちら
普通徴収から特別徴収への切替届出書のダウンロードは⇒こちら
特別徴収義務者の所在地・名称変更届のダウンロードは⇒こちら
◇公的年金から個人住民税(市・県民税)を特別徴収する制度が始まります。
○導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度が設けられることとなりました。
○実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されます。
○特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。
○特別徴収の対象者
市民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年 金等の支払いを受けている65歳以上の方
ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
エ 1月1日以降引き続き勝浦市に住んでいる方
注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。
○特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。
○特別徴収の方法
制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
毎年6月に確定する市・県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と前年に徴収した市民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
※市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき市民税・県民税を日本年金機構などの年金保険者が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。
●初めて年金特別徴収となる方(平成21年度の対象者と平成22年度以降、当該年度に初めて対象になった方が含まれます。)
|
|
上半期
|
下半期
|
|
徴収月
|
4月
|
6月
|
8月
|
10月
|
12月
|
2月
|
|
徴収方法
|
−
|
普通徴収
(自分で納付)
|
特別徴収
|
|
税額
|
−
|
年税額の
1/4
|
年税額の
1/4
|
年税額の
1/6
|
年税額の
1/6
|
年税額の
1/6
|
●平成22年度以降、前年度が年金特別徴収だった方
|
|
上半期
|
下半期
|
|
徴収月
|
4月
|
6月
|
8月
|
10月
|
12月
|
2月
|
|
徴収方法
|
特別徴収
(仮徴収)
|
特別徴収
(本徴収)
|
|
税額
|
前年度の下半期に徴収した額の1/3
|
前年度の下半期に徴収した額の1/3
|
前年度の下半期に徴収した額の1/3
|
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
|
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
|
年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
|
▲このページの先頭へ
|