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市税のしおり


固定資産税
 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1. 固定資産税を納める人(納税義務者)
 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
 土   地:
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 家   屋:
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(所有が明確でない場合は法定相続人)が納税義務者となります。

2. 税額算定のあらまし
 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
(1) 固定資産を評価し、その価格等を決定します
 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
 このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の
据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度または第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
(※平成21年度は基準年度です)
しかし、第2年度または第3年度において、ア.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、イ.土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
[平成22年度・平成23年度の価格の修正]
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成22年度・平成23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産の
申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内の土地または家屋の価格をご覧いただいております。
 
(2) 課税標準額×税率=税額となります
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

当該市町村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 土   地:30万円
 家   屋:20万円
 償却資産:150万円


税率 勝浦市は、1.4%(標準税率)です。
 
(3) 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します
納税のしくみ 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(勝浦市は年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書 納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
●住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、工事完了時期に応じた一定期間の固定資産税を減額します。
◇要件
 1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
 2.昭和56年6月1日施行の耐震基準に適合する改修工事であること。
 3.耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること。
◇減額となる税額
   床面積120平方メートル以下の住宅部分につき、家屋の固定資産税が
  2分の1になります。
◇減額期間
工事完了時期
減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日
翌年度から3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日
翌年度から2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日
翌年度から1年度分
◇申請方法
 原則として工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添えて申告してください。
 ア.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明(登録された建築士事
  務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が証
  明したもの)
 イ.耐震改修工事費が確認できる書類
 ウ.印鑑

●住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
 高齢者・障害者などが居住する既存住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
要件1
 次のいずれかの方が居住する平成19年1月1日に既存する住宅(賃貸住宅を除く)
1.65歳以上の方
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障害のある方
要件2
 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
要件3
 改修の工事費が、補助金などを除く自己負担30万円以上であること
減額となる税額
 床面積100平方メートルを限度に当該家屋の住宅部分につき、翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1減額します。
申請方法
 原則として工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添えて申告してください。
ア.工事明細書及び図面・改修前・改修後の工事写真・領収書
  (工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関などによる証明
  で代替可)
イ.高齢者などの居住が分かるもの(介護被保険者証・障害者手帳など)
ウ.補助金などの交付が確認できる書類(介護保険給付費支給決定通知
  書など)
エ.印鑑

※新築による軽減、耐震改修などによる減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません。


●住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
要件1
 平成20年1月1日に既存する住宅(賃貸住宅を除く)
要件2
 次の1から4までの改修工事(外気などと接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事であること。
1.窓の改修工事(必須工事)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
要件3
 省エネ改修の工事費が30万円以上であること
減額となる税額
 床面積120平方メートルを限度に当該家屋の住宅部分につき、翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1減額します。
申請方法
 原則として工事完了後3ヶ月以内に次の書類を添えて申告してください。
ア.工事明細書・領収書
イ.現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士・指定
  確認検査機関・登録性能評価機関が発行したもの)
ウ.印鑑

※バリアフリー改修に係る特別措置と併用して受けることができますが、新築による軽減、耐震改修などによる減額を受けている期間は、それらと重複して適用はされません。


●認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
 
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋に係る固定資産税が減額されます。

要件
減額措置の対象は次の要件をすべて満たす住宅です。
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性など)に基づき、千葉県住宅課(所轄行政庁)により認定を受けて新築した住宅
○平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
○居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
○居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲及び減額される額
住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。
減額される期間
○一般の住宅:新築後5年間
○3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅:新築後7年間
減額を受けるための申請方法
新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書又は、その写しを添えて申告してください。なお、申告書は税務課窓口に用意してあります。


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軽自動車税
 軽自動車税は、軽自動車の主たる定置場所在の市町村が、4月1日現在の所有者に対し課税します。この主たる定置場とは、軽自動車が運行しないときに主として駐車する場所をいいます。
車種
種類
税率
標識
原動機付自転車
排気量が50cc以下のもの
1,000
勝浦市ナンバー
排気量が51〜90ccのもの
1,200
排気量が91〜125ccのもの
1,600
ミニカー
2,500
小型特殊自動車
農耕用(トラクターなど)
1,600
その他(フォークリフトなど)
4,700
軽自動車
2輪(側車含む)で排気量が126〜250ccのもの
2,400
袖ヶ浦ナンバー
ボートトレーラー
2,400
3輪のもの
3,100
4輪 乗用 営業用
5,500
4輪 乗用 自家用
7,200
4輪 貨物 営業用
4,000
4輪 貨物 自家用
4,000
2輪の小型自動車
4,000

◇軽自動車の登録・名義変更・廃車について
 
 
袖ヶ浦ナンバーの場合
 2輪:関東陸運局千葉陸運支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
 〒299-0265 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番77
 (電話050-5540-2025)
 2輪以外:軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
 〒299-0265 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番259
 (電話043-863-2844)

 勝浦市ナンバーの場合
 勝浦市役所 税務課(電話0470-73-6623)

申告事由
申告に必要なもの
印鑑
標識交付証明書
ナンバープレート
販売証明書
譲渡証明書
廃車証明書
本人確認できるもの
申告書
登録 販売店から購入したとき
譲られた場合 勝浦市のナンバーがついている場合
他市区町村のナンバーがついている場合
ナンバーがついていない場合
転入 他市区町村のナンバーがついている場合
他市区町村で廃車(ナンバー返却)をしてきた場合
廃車 車両を処分するとき
市外へ転出するとき
市外の人へ譲渡するとき
ナンバーを破損、紛失したとき
盗難にあったとき

※標識(ナンバープレート)の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での受付はできません。
また、登録者本人が窓口に来られないときは委任状が必要です。
※「譲渡証明書」には、前所有者の記名・押印・標識番号・車台番号の記載が必要です。
※住民登録が勝浦市以外の方は、勝浦市の居住場所が確認できるもの(アパート等の賃貸契約書・公共料金支払い領収書等、氏名と市内住所の記載があるもの)もお持ち下さい。
*軽自動車を使わなくなったとき、譲るとき、転出するときには必ず手続きをして下さい。
実際に軽自動車を所有していなくても、廃車の手続きをしないと税金がかかり続けますのでご注意下さい。

◇軽自動車の減免について
以下に該当する場合は軽自動車税の減免を受けることができます。
◆障害のある方など
 身体障害者等のために利用する軽自動車等で一定の条件に該当する場合は減免が受けられます。
減免が受けられるのは身体障害者等1人につき1台です(普通車で減免を受けている方は対象となりません)。障害の程度によっては対象とならない場合がありますのでご確認下さい。
軽自動車税の減免の範囲について
■減免の申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書軽自動車税に係る誓約書・納税通知書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか・印鑑・免許証

◆障害者等の利用のための構造になっている軽自動車
車いす昇降機や固定装置がついている、など車輌が障害者等の利用のための構造となっている
軽自動車については、申請によって軽自動車税が減免されます。
■減免の申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書・納税通知書・車検証
・写真(ナンバー及び改造部分が確認できるもの)・印鑑・免許証

申請の受付期間は、納税通知書が送付されてから納期限の7日前までです。



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国民健康保険税
 国民健康保険税は、医療分と介護分および支援分から成り、国民健康保険の加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費や介護サービスの利用料に充てられる税金です。
◇納税義務者
  国民健康保険税を納める人は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主です。
◇医療分・支援分の税額算定手順
  次の4つの項目を合計し、1年間の1世帯ごとの医療分および支援分の保険税額を算定します。
 
1.平等割額: 1世帯いくらと計算
2.均等割額: 世帯の加入者数に応じて計算
3.所得割額: 世帯の加入者の所得に応じて計算
4.資産割額: 世帯の加入者の資産に応じて計算
  世帯の中に40歳以上65歳未満の方がいる場合
  国民健康保険の加入者の中に40歳以上65歳未満の方がいる世帯は、上記の医療分および支援分保険税額に加え、介護保険分を上乗せした形で納めます。
◇介護分税額算定手順
  国民健康保険の加入者のうち、40歳以上65歳未満の方について 医療分と同じ4つの項目をもとに算定します。

◆算定の詳細については、国民健康保険のページをご覧ください。


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個人の市県住民税

 個人の市県民税は、その年の1月1日現在において住所がある市町村で、前年(1月1日〜12月31日)の所得に対してかかる税金です。
 例えば、平成21年度の市県民税の場合、課税の根拠となる所得は平成20年1月1日から12月31日の間の所得となります。
 その年の1月1日現在、勝浦市内に住所を有する人は、申告期限の3月15日までに市県民税の申告をしてください。
 ただし、次の人は市県民税の申告をする必要はありません。

・所得税の確定申告を行った人
・給与所得のある人のうち、支払先から給与支払報告書が提出されている人で、給与所得以外に所得のない人

※ただし、年末調整済み給与以外に20万円以下の所得がある人は、確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。

◇市民税の申告が必要かどうか確認してください。

確認をするにはこちらをクリックしてください。

なお所得税の確定申告については、国税庁のホームページを参照してください。

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/

◇均等割と所得割

 市県民税には課税の基準により均等割と所得割とに区分されます。
・均等割 所得の多少にかかわらず年間4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)を納めていただきます。
・所得割   各々の所得金額等を基礎として算定(市民税6%、県民税4%)し、納めていただきます。

◇納税義務者
 
1月1日現在、勝浦市に住所がある人については、所得割と均等割の合算額を納めていただきます。
 1月1日現在、勝浦市に住所はないが、市内に事業所、事務所または家屋敷のある人については均等割のみを納めていただきます。

◇非課税となる人の範囲
・次に該当する人は、市県民税が課税されません。
ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
・次に該当する人は、均等割は課税されません。
前年の合計所得金額が、次の計算で算出した金額以下の人
28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+16万8,000円
※上の計算式の「+16万8,000円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。
・次に該当する人は、所得割は課税されません。
前年の総所得金額等が、次の計算で算出した金額以下の人
35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+32万円
※上の計算式の「+32万円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。

◇給与所得等に係る市県民税の特別徴収について
特別徴収税額の納入方法について
6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜、日曜、祝祭日の場合はその翌日)までに納入してください。
・納税者が転勤または退職等で異動した場合の手続き
納税者が退職や転職等で給与の支払いを受けなくなったときは、すみやかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。
また、年度の途中において新たに特別徴収を開始する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。


特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロードは⇒こちら

普通徴収から特別徴収への切替届出書のダウンロードは⇒こちら

特別徴収義務者の所在地・名称変更届のダウンロードは⇒こちら

◇公的年金から個人住民税(市・県民税)を特別徴収する制度が始まります。
○導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度が設けられることとなりました。

○実施時期
平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されます。

○特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

○特別徴収の対象者
市民税・県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年 金等の支払いを受けている65歳以上の方
ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
エ 1月1日以降引き続き勝浦市に住んでいる方
注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

○特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。

○特別徴収の方法
制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
 毎年6月に確定する市・県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と前年に徴収した市民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
※市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき市民税・県民税を日本年金機構などの年金保険者が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。     

●初めて年金特別徴収となる方(平成21年度の対象者と平成22年度以降、当該年度に初めて対象になった方が含まれます。)

上半期

下半期

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

普通徴収
(自分で納付)

特別徴収

税額

年税額の
1/4

年税額の
1/4

年税額の
1/6

年税額の
1/6

年税額の
1/6


●平成22年度以降、前年度が年金特別徴収だった方

上半期

下半期

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収方法

特別徴収
(仮徴収)

特別徴収
(本徴収)

税額

前年度の下半期に徴収した額の1/3

前年度の下半期に徴収した額の1/3

前年度の下半期に徴収した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3


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法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人(会社など)に課税される税金です。

納付しなければならない法人
●市内に事務所や事業所がある法人
●市内に寮や宿泊所等がある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
●市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

法人市民税の種類
●均 等 割  所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
●法人税割  課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金

法人の設立・設置・変更等の届出

市内に新しく法人等を設立、又は事務所等を設置した場合や、届出事項に変更があった場合には届出が必要です。下記の表からそれぞれ必要な書類を添付して届出書を提出してください。

法人等の設立等報告書(ダウンロード様式)

届出の内容
必要な添付書類
登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し 定款又は規約の写し その他
市内に法人を設立したとき
市内に事務所・寮等を設立したとき
市内に本社・本店を移転したとき
商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更をしたとき
事業年度の変更をしたとき
議事録
市外に本店を移転したとき
市内の事業所・寮等を廃止したとき
内容のわかる書類
解散したとき
合併解散をしたとき
合併契約書の写し
清算決了をしたとき
休業したとき
理由書

均等割と法人税割の税率

均等割額 = 税率(年税額) × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月

※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。

月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。 

法人市民税均等割税率の一覧は以下の通りです。

法人等の区分
税率
資本金等の額 市内の事業所等の従業員数の合計数
50億円を超える法人
50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
10億円を超え50億円以下の法人
50人超
1,750,000円
50人以下
410,000円
1億円を超え10億円以下の法人
50人超
400,000円
50人以下
160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人
50人超
150,000円
50人以下
130,000円
1,000万円以下の法人
50人超
120,000円
50人以下
50,000円
上記以外の法人
50,000円

※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。

●法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率12.3%
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数で按分して計算します。
※事業年度途中において移転した場合には、従業員数と存在期間で、勝浦市と移転先の市町村に按分して計算します。

申告と納税
法人市民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納付していただくことになっています。主な申告は次のとおりです。

申告の種類
納付税額
納付期限
様式
中間申告

予定申告 均等割と前事業年度の法人税額の1/2の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 予定申告書
仮決算よる中間申告 均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額割を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告
均等割額と法人税額割の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその額を差し引きます) 事業年度終了の日から2ヶ月以内(延長申請制度あり) 確定申告書

修正申告 法人税にかかる修正申告をした場合 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税税割額 法人税の申告修正書を提出した日
法人税の更正、決定を受けた場合 法人税の更正通知書が発せられた日から1ヶ月以内
解散申告 清算予納申告(精算中の法人が精算中に事業年度が終了した場合) 均等割額と法人税額の合計額 事業年度終了の日から2ヶ月以内 清算予納申告書
残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税割額 残余財産分配の日の前日 清算確定申告書
清算確定申告(残余財産が確定した場合) 均等割額と法人税割額の合計額(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差し引きます) 残余財産確定の日から1ヶ月以内又は、残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日
※各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。

法人市民税納付書(ダウンロード様式)

更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。主な更正内容は次のとおりです。


区分
提出期限
申告書の記載内容に誤りがあった場合 当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法人税の減額更正を受けた場合 上記期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください)



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たばこ税
 
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税される税金です。たばこの小売価格には、市たばこ税が含ませていますので、実際に負担しているのは購入者となります。卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数に応じて市たばこ税が納入されます。
市たばこ税は、景気の影響等を受けにくい安定した税源として、市が施策を行う際に大きな役割を果たしています。勝浦市の市たばこ税の税収は、1億2200万円なっており、市税全体の5%を占めています(平成20年度決算)。

※たばこは、市内で購入していただけますようよろしくお願いいたします。

たばこ1箱(20本入)300円に占める税金の割合

市たばこ税の税率
製造たばこ1,000本につき、3,298円(旧3級品は1,564円)
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、うるま、バイオレット、ゴールデンバット(ボックスを除く)のことを指します。


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入湯税
 
入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して課税される税金です。温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から徴収して市に納付します。
 入湯税は、目的税であり、ビックひな祭りや若潮まつりなどの運営費などの観光振興、ごみ焼却施設改修事業などの環境衛生施設の整備、消防車両等購入事業などの消防施設等の整備などの目的で使用されています(平成20年度決算額:3088万円)。

税額:入湯客1人1日につき、150円

※ただし、年齢12歳未満の方、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方、その他公益上適当と認められる方は課税免除となります。
入湯税の特別徴収義務者となった経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出し、この納入金を納付書によって納入することとなります。


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【問い合わせ先】
税務課 資産税係・課税係
 資産税係 TEL:0470−73−6624(直通)
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp


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