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市税Q&A


市県民税関係
◇昨年亡くなった方の今年度の市県民税は
夫が昨年10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市県民税はどうなるのでしょうか?
市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市県民税は課税されません。

◇年の中途で引っ越した場合に市県民税を納める市町村は
私は、今年の1月20日に勝浦市からA町へ引っ越しました。今年の市県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
住民税はその年の1月1日現在の居住地で課税されることになっています。今年の1月1日現在ではあなたの住所は勝浦市にあったのですから、その後にA町へ引っ越したとしても、今年の市県民税は勝浦市に納めていただくことになります。

◇退職した翌年にも市県民税の納税通知書が届きましたが
退職した年に退職金から市県民税を天引きしたのにもかかわらず、翌年にも 納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
退職者が受けた退職所得に対する市県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。この場合の市県民税は、退職された年分の退職時までの給与などに対するものです。

◇給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市県民税の申告
私は、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市県民税の申告はする必要がありますか?
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、市県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

固定資産税関係
◇固定資産の評価替えとは
固定資産の評価替えとは何ですか?
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、平成22年度・平成23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

◇地価が下がっているのに土地の税額があがるのは
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成21年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

◇負担水準のばらつきの原因
負担水準のばらつきを是正するための税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準のばらつきが生じたのですか?
平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまで評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。
一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が低いという状況が生じました。これがいわゆる「負担水準のばらつき」となったわけです。
さらに、平成4年以降、全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落幅は土地ごと、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。
このように、現在の負担水準のばらつきは、平成6年度の評価替え以前の市町村ごとの評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因がありますが、課税の公平の観点からはこれをできるだけ早く解消する必要があり、そのための措置が平成9年度から講じられているところです。

◇宅地の評価に地価公示価格等を活用している理由
固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか?
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。
これは、

1. 固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
2. 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、「相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する」とされたこと
3. 当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと

などを踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。

「7割評価」には、
公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる
地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能になり、全国的な評価の均衡を確保できる
過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる

などの意義があるものと考えられます。

◇固定資産税が急に高くなったのですが 1
私は、平成17年9月に住宅を新築しましたが、平成21年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
新築の住宅については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成18・19・20年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

◇固定資産税が急に高くなったのですが  2
私は、平成20年10月に住宅を壊しましたが、土地については、平成21年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、本特例の適用から外れることになるためです。

◇家屋が年々老化していくのに評価が下がらないのは
私の家屋は昭和40年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
 このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額があっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

◇年の中途で土地の売買があった場合は
私は、平成20年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成21年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成21年度の固定資産税は誰に課税されますか。
平成21年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。


【問い合わせ先】
税務課 資産税係・課税係
 資産税係 TEL:0470−73−6624(直通)
 課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp
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