■市県民税の申告、所得税の確定申告が始まります。
〜期限内に正しく申告しましょう〜
○所得税の確定申告が必要な方
・給与所得があり、次のいずれかに該当する方
○給与の収入金額が2,000万円を超える方
○給与の支払いを1カ所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
○給与の支払いを2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額 と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
○同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
・公的年金等に係る雑所得のみの方
○公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。なお所得税の確定申告をしなかった場合でも市県民税の申告は必要となります。
・個人事業主や不動産収入のある方
・不動産や株式などを譲渡した方
○市県民税の申告が必要な方
今年の1月1日現在で市内に住んでいて、次の要件に当てはまる方は市県民税の申告が必要となります。ただし、所得税の確定申告をした方は、市県民税の申告は必要ありません。
○営業・漁業・農業などの事業所得や不動産所得などがある方
○給与所得がある方で次に該当する方
@勤務先から市への給与支払報告書の提出がない方(提出の有無は勤務先にご確認ください。)
A年末調整済みの給与所得以外に20万円以下の所得があった方(確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。)
B平成23年中に退職された方で、所得税の確定申告書を提出しない方
○公的年金等をもらっている方で医療費控除や生命保険料控除を受けようとする方
○所得がなくても申告は必要?
所得のない方でも、市営住宅や子ども医療費の助成、保育所などの手続きに必要な所得証明書等の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けようとする方は市県民税の申告が必要となりますので、該当する方は必ず申告してください。
○申告に必要なもの
@平成23年中の収入および支出金額が確認できる書類(給与・年金所得者は源泉徴収票など)
A各種控除を受けるために必要な領収書や証明書、障害者手帳など
※医療費控除を受けようとする方は、申告までに必ず提出する領収書等の金額の集計をしておいて下さい。
※営業・農業・不動産所得のある人は、申告までに必ず収支内訳書を作成の上ご来場ください。
B印鑑
C所得税の還付申告をする場合は、申告者本人の預貯金の口座番号などが必要です。
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○確定申告書の作成について
国税庁ホームページにある『確定申告書等作成コーナー』で、所得税、贈与税および消費税の確定申告書を作成することができますので、ぜひご利用ください。
このコーナーでプリントアウトした申告書は、郵送などによりそのまま税務署に提出することができます。(白黒でもカラーでも大丈夫です)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。⇒http://www.nta.go.jp
※申告の内容により、一部利用できない場合がありますので、ご注意ください。
○申告も納税もパソコンで
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してみませんか?
e-Taxを使うと、自宅やオフィスから、インターネットで国税に関するさまざまな申告や申請、納税ができます。
・添付書類を提出省略
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力し送信することにより、提出または提示を省略することができます。(確定申告期限から3年間、書類の提出または提示を求められることがあります)
・最高4,000円の税額控除
平成23年分の所得税の確定申告を、本人の電子署名および電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税から最高4,000円の控除を受けることができます。(平成19年から22年分までのいずれかの年分で適用を受けた方は、平成23年分においてはその適用を受けられません)
・還付金がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。(3週間程度に短縮)
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○申告期間中の市役所などでの受付業務について
申告期間 [平成24年2月16日(木)〜3月15日(木)]
◆「所得税・消費税確定申告」・「個人市・県民税申告」の申告相談および受付
| 会 場 |
日 時 |
| 勝浦市役所 1階ロビー |
2月16日(木)〜3月15日(木)
8時30分〜12時、13時〜17時
※2月23日・24日および土曜日・日曜日を除く |
出張申告
相談・受付 |
上野集会所 |
3月6日(火)
9時〜12時、13時〜16時 |
| 総野集会所 |
3月7日(水)
9時〜12時、13時〜16時 |
| 興津公民館 |
3月8日(火)
9時〜12時、13時〜16時 |
税務署出張相談
勝浦市役所 4階大会議室 |
2月23日(木)・24日(金)
9時30分〜12時、13時〜16時
|
| ※ |
期限間近になると大変混み合います。できるだけ早めに済ませましょう。
市役所での申告受付は、午前は11時頃までに、午後は16時頃までに来庁するようご協力をお願いします。 |
| ※ |
土地・建物(マイホームなど)や株式などの譲渡による確定申告を行う方や消費税の申告をされる方は、税務署に相談されますようお願いします。 |
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○茂原税務署による各種申告相談の日程
◎年金受給者のための申告指導相談
| 会 場 |
日 時 |
茂原市市民体育館
第1及び第2会議室
|
2月 1日(水)
2日(木)
3日(金)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
※相談受付は15時まで
|
| 勝浦市役所 4階大会議室 |
2月7日(火) |
◎確定申告出張相談
| 会 場 |
日 時 |
| いすみ市役所 |
2月21日(火)・22日(水)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
|
勝浦市役所
4階大会議室 |
2月23日(木)・24日(金)
|
◎税理士による小規模納税者の方などのための無料申告相談
| 会 場 |
日 時 |
| いすみ市役所 |
2月8日(火)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
※相談受付は15時まで
|
|
いすみ市役所
(岬庁舎)
|
2月9日(木)・10日(金)
|
各種相談をお受けになろうとする場合は、確定申告に必要な書類、筆記具、計算器具及び印鑑をご持参ください。
【茂原税務署からのお知らせ】
還付申告の窓口での受付を、1月4日から開始しています。なお、還付金の受取はご本人名義の金融機関口座での受取(口座振込み)が便利です。
茂原税務署では、土・日・祝日の業務は行いませんのでご注意ください。
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○平成23年分所得税・平成24年度市県民税の主な改正
○扶養控除の改正
@16歳未満の方に対する年少扶養控除の廃止(所得税38万円、市県民税33万円)
A特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の変更(所得税63万円から38万円、市県民税45万円から33万円)
B扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、従来は扶養控除額または配偶者控除額に、所得税では35万円、市県民税では23万円を加算していましたが、障害者控除の額にそれぞれ加算することとなりました。
なお、加算する額に変更はありません。
| 区分 |
所得税 |
住民税 |
| 扶養控除 |
扶養親族の年齢 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
| 16歳未満 |
38万円 |
0円
(対象外となります) |
33万円 |
0円
(対象外となります) |
| 16歳以上19歳未満 |
63万円 |
38万円 |
45万円 |
33万円 |
| 19歳以上23歳未満 |
63万円 |
63万円 |
45万円 |
45万円 |
| 23歳以上70歳未満 |
38万円 |
38万円 |
33万円 |
33万円 |
70歳以上
(同居老親等以外) |
48万円 |
48万円 |
38万円 |
38万円 |
70歳以上
(同居老親等) |
58万円 |
58万円 |
45万円 |
45万円 |
| 同居特別障害者加算 |
扶養控除に加算 |
特別障害者控除に加算 |
扶養控除に加算 |
特別障害者控除に加算 |
| |
加算額 |
35万円 |
35万円 |
23万円 |
23万円 |
○年金所得者の所得税の確定申告不要制度の創設(所得税に係る改正)
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
なお所得税の確定申告をしなかった場合でも市県民税の申告は必要となります。
○寄付金控除の適用下限額の引き下げ(市県民税に係る改正)
寄付金控除の適用下限額5000円から2000円に引き下げされました。
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【問い合わせ先】
税務課 課税係
TEL:0470−73−6623(直通)
E-mail:zeimu@city-katsuura.jp
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