■市県民税の申告、所得税の確定申告が始まります。
〜期限内に正しく申告しましょう〜
○申告について
所得税の確定申告をしなければならない方の主な例
1.給与の収入金額が2,000万円を超える方
2.給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計金額が20万円を超える方
※給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告が必要となります。
3.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※3の場合で年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、市民税県民税の申告が必要となります。
4.個人事業主で納付税額のある方
◆市県民税の申告が必要かどうか確認してください。
確認をするにはこちらをクリックしてください。
◆市県民税の申告に必要なもの
1.前年中(1月から12月)の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
2.事業所得や不動産所得を得るために前年中に支出した領収書など
3.印鑑
4.控除を受けるために必要な領収書や証明書(医療費、生命保険料、地震保険料、社会保険料、障害者手帳など)
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○確定申告書などの作成について
国税庁ホームページにある『確定申告書等作成コーナー』で、所得税、贈与税および消費税の確定申告書を作成することができますので、ぜひご利用ください。
このコーナーでプリントアウトした申告書は、郵送などによりそのまま税務署に提出することができます。(白黒でもカラーでも大丈夫です)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。⇒http://www.nta.go.jp
※申告の内容により、一部利用できない場合がありますので、ご注意ください。
◆申告も納税もパソコンで!
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してみませんか?
e-Taxを使うと、自宅やオフィスから、インターネットで国税に関するさまざまな申告や申請、納税ができます。
・添付書類を提出省略
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力し送信することにより、提出または提示を省略することができます。(確定申告期限から3年間、書類の提出または提示を求められることがあります)
・最高5,000円の税額控除
平成21年分の所得税の確定申告を、本人の電子署名および電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税から最高5,000円の控除を受けることができます。(平成19年・20年分の確定申告でこの控除の適用を受けた方は受けられません)
・還付金がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。(3週間程度に短縮)
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○申告期間中の市役所などでの受付業務について
申告期間 [平成22年2月16日(火)〜3月15日(月)]
◆「所得税・消費税確定申告」・「個人市・県民税申告」の申告相談および受付
| 会 場 |
日 時 |
| 勝浦市役所 1階ロビー |
2月16日(火)〜3月15日(月)
8時30分〜12時、13時〜17時
※土曜日・日曜日・祝日を除く |
出張申告
相談・受付 |
上野集会所 |
3月4日(木)
9時〜12時、13時〜16時 |
| 総野集会所 |
3月5日(金)
9時〜12時、13時〜16時 |
| 興津公民館 |
3月8日(月)・9日(火)
9時〜12時、13時〜16時 |
税務署出張相談
勝浦市役所 4階大会議室 |
2月24日(水)・25日(木)
9時30分〜12時、13時〜16時
※相談の受付は15時まで
|
| ※ |
期限間近になると大変混み合います。できるだけ早めに済ませましょう。
市役所での申告受付は、午前は11時頃までに、午後は16時頃までに来庁するようご協力をお願いします。 |
| ※ |
土地・建物(マイホームなど)や株式などの譲渡による確定申告を行う方は、特例などを受けられる場合がありますので、税務署に相談されますようお願いします。 |
| ※ |
3月4日(木)から9日(火)までの出張申告相談受付期間も、市役所では通常どおり申告受付をいたします。 |
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○茂原税務署による各種申告相談の日程
◎年金受給者のための申告指導相談
| 会 場 |
日 時 |
茂原市市民体育館
第1及び第2会議室
|
2月 3日(水)
4日(木)
5日(金)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
※相談受付は15時まで
|
| 勝浦市役所 4階大会議室 |
2月8日(月) |
◎確定申告出張相談
| 会 場 |
日 時 |
いすみ市役所
(旧大原町役場) |
2月22日(月)・23日(火)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
※相談受付は15時まで
|
勝浦市役所
4階大会議室 |
2月24日(水)・25日(木)
|
◎税理士による小規模納税者の方などのための無料申告相談
| 会 場 |
日 時 |
いすみ市役所
(旧大原町役場) |
2月9日(火)
|
9時30分〜12時
13時〜16時
※相談受付は15時まで
|
|
いすみ市役所
(岬庁舎)
|
2月10日(木)・12日(金)
|
各種相談をお受けになろうとする場合は、確定申告に必要な書類、筆記具、計算器具及び印鑑をご持参ください。
【茂原税務署からのお知らせ】
確定申告の受付期間前の1月4日から、平成21年分の所得税について源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
| 1 |
年末調整済の給与所得者で医療費控除や住宅ローン控除など受けることができる方 |
| 2 |
公的年金を受給されている方で、それ以外に申告すべき所得がない方
(所得控除などの関係で、税金が還付される場合と納税となる場合があります)
|
| 3 |
平成20年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方 |
※茂原税務署では、確定申告期間中の休日(土曜日・日曜日・祝日)の開庁業務は行いませんので、ご注意ください。
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○市県民税の住宅借入金等特別税額控除について
平成21年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について変更がありました。
◆平成21年から平成25年までの間に入居した方
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた方で、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除がある場合は、引ききれなかった額の一部が市県民税から控除されます。
この制度を受けるにあたっての市への手続きは不要です。
ただし、住宅ローン控除を受ける最初の年は所得税の確定申告が必要となりますので、平成21年中に新たに居住を開始した場合は所得税の確定申告をしてください。
◆平成11年から平成18年の間に入居した方
税源移譲による経過措置としての市県民税の住宅ローン控除を受ける場合は、昨年度までは市に申告書を提出することにより、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の一部を翌年度の市県民税から控除していましたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分の市県民税から市への申告書の提出は不要となりました。
◆控除額の算出方法
次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の市県民税から控除されます。 (1)所得税における住宅ローン控除可能額 (2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
ただし、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)が上限となります。
◆平成19年から平成20年までに入居した方
所得税で住宅ローン控除の期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税においての住宅ローン控除の適用はありません。
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【問い合わせ先】
税務課 課税係
TEL:0470−73−6623(直通)
E-mail:zeimu@city-katsuura.jp
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