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市税のしおり

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人(会社など)に課税される税金です。

納付しなければならない法人
●市内に事務所や事業所がある法人
●市内に寮や宿泊所等がある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
●市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

法人市民税の種類
●均 等 割  所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
●法人税割  課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金

法人の設立・設置・変更等の届出

市内に新しく法人等を設立、又は事務所等を設置した場合や、届出事項に変更があった場合には届出が必要です。下記の表からそれぞれ必要な書類を添付して届出書を提出してください。

法人等の設立等報告書(ダウンロード様式)

届出の内容
必要な添付書類
登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し 定款又は規約の写し その他
市内に法人を設立したとき
市内に事務所・寮等を設立したとき
市内に本社・本店を移転したとき
商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更をしたとき
事業年度の変更をしたとき
議事録
市外に本店を移転したとき
市内の事業所・寮等を廃止したとき
内容のわかる書類
解散したとき
合併解散をしたとき
合併契約書の写し
清算決了をしたとき
休業したとき
理由書

均等割と法人税割の税率

均等割額 = 税率(年税額) × 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月

※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。

月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。 

法人市民税均等割税率の一覧は以下の通りです。

法人等の区分
税率
資本金等の額 市内の事業所等の従業員数の合計数
50億円を超える法人
50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
10億円を超え50億円以下の法人
50人超
1,750,000円
50人以下
410,000円
1億円を超え10億円以下の法人
50人超
400,000円
50人以下
160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人
50人超
150,000円
50人以下
130,000円
1,000万円以下の法人
50人超
120,000円
50人以下
50,000円
上記以外の法人
50,000円

※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。

●法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率12.3%
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数で按分して計算します。
※事業年度途中において移転した場合には、従業員数と存在期間で、勝浦市と移転先の市町村に按分して計算します。

申告と納税
法人市民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納付していただくことになっています。主な申告は次のとおりです。

申告の種類
納付税額
納付期限
様式
中間申告

予定申告 均等割と前事業年度の法人税額の1/2の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 予定申告書
仮決算よる中間申告 均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額割を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告
均等割額と法人税額割の合計額(予定・中間申告による納付がある場合はその額を差し引きます) 事業年度終了の日から2ヶ月以内(延長申請制度あり) 確定申告書

修正申告 法人税にかかる修正申告をした場合 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税税割額 法人税の申告修正書を提出した日
法人税の更正、決定を受けた場合 法人税の更正通知書が発せられた日から1ヶ月以内
解散申告 清算予納申告(精算中の法人が精算中に事業年度が終了した場合) 均等割額と法人税額の合計額 事業年度終了の日から2ヶ月以内 清算予納申告書
残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税割額 残余財産分配の日の前日 清算確定申告書
清算確定申告(残余財産が確定した場合) 均等割額と法人税割額の合計額(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差し引きます) 残余財産確定の日から1ヶ月以内又は、残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日
※各納期限が、土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。

法人市民税納付書(ダウンロード様式)

更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。主な更正内容は次のとおりです。


区分
提出期限
申告書の記載内容に誤りがあった場合 当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法人税の減額更正を受けた場合 上記期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください)

【問い合わせ先】
税務課 課税係
  課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp


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