平成24年度からの個人住民税に係る改正について
1.扶養控除の見直し
○16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止になります。
○16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分
(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になります。
※19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)及び23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については変更ありません。
扶養親族の年齢 |
現行の控除額 |
24年度からの控除額 |
16歳未満 |
33万円 |
0円(対象外となります。) |
16歳以上19歳未満 |
45万円 |
33万円 |
19歳以上23歳未満 |
45万円 |
45万円 |
23歳以上70歳未満 |
33万円 |
33万円 |
70歳以上
(同居老親等以外) |
38万円 |
38万円 |
70歳以上
(同居老親等) |
45万円 |
45万円 |
2.同居特別障害者に対する障害者控除の見直し
扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代え、特別障害者の障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置へ変更となりました。
区 分 |
控除額 |
本 人 |
控除対象配偶者
又は扶養親族 |
障害者 |
26万円 |
26万円 |
特別障害者
(同居特別障害者以外) |
30万円 |
30万円 |
同居特別障害者 |
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53万円 |
3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書について
扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
これは年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人の市・県民税の非課税限度額の算定に扶養親族の数を用いるため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。
<参考>「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ) 総務省ホームページより

扶養控除等申告書の様式はこちら
■給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 平成23年分様式
■公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 平成23年分様式
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