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トップ>税金関係 市税のしおり

市税のしおり

軽自動車税
 軽自動車税は、軽自動車の主たる定置場所在の市町村が、4月1日現在の所有者に対し課税します。この主たる定置場とは、軽自動車が運行しないときに主として駐車する場所をいいます。
車種
種類
税率
標識
原動機付自転車
排気量が50cc以下のもの
1,000
勝浦市ナンバー
排気量が51〜90ccのもの
1,200
排気量が91〜125ccのもの
1,600
ミニカー
2,500
小型特殊自動車
農耕用(トラクターなど)
1,600
その他(フォークリフトなど)
4,700
軽自動車
2輪(側車含む)で排気量が126〜250ccのもの
2,400
袖ヶ浦ナンバー
ボートトレーラー
2,400
3輪のもの
3,100
4輪 乗用 営業用
5,500
4輪 乗用 自家用
7,200
4輪 貨物 営業用
4,000
4輪 貨物 自家用
4,000
2輪の小型自動車
4,000

◇軽自動車の登録・名義変更・廃車について
 
 
袖ヶ浦ナンバーの場合
 2輪:関東陸運局千葉陸運支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所
 〒299-0265 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番77
 (電話050-5540-2025)
 2輪以外:軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所
 〒299-0265 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番259
 (電話043-863-2844)

 勝浦市ナンバーの場合
 勝浦市役所 税務課(電話0470-73-6623)

 登録・名義変更および廃車の手続には申告書の他に、下記のものが必要となります。
各申告書の書式ダウンロードはこちら ⇒  登録・名義変更   廃車

申告事由
申告に必要なもの
印鑑
標識交付証明書
ナンバープレート
販売証明書
譲渡証明書
廃車証明書
本人確認できるもの
登録 販売店から購入したとき
譲られた場合 勝浦市のナンバーがついている場合
他市区町村のナンバーがついている場合
ナンバーがついていない場合
転入 他市区町村のナンバーがついている場合
他市区町村で廃車(ナンバー返却)をしてきた場合
廃車 車両を処分するとき
市外へ転出するとき
市外の人へ譲渡するとき
ナンバーを破損、紛失したとき
盗難にあったとき

※標識(ナンバープレート)の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での受付はできません。
また、登録者本人が窓口に来られないときは委任状が必要です。
※「譲渡証明書」には、前所有者の記名・押印・標識番号・車台番号の記載が必要です。
※住民登録が勝浦市以外の方は、勝浦市の居住場所が確認できるもの(アパート等の賃貸契約書・公共料金支払い領収書等、氏名と市内住所の記載があるもの)もお持ち下さい。
*軽自動車を使わなくなったとき、譲るとき、転出するときには必ず手続きをして下さい。
※実際に軽自動車を所有していなくても、廃車の手続きをしないと税金がかかり続けますのでご注意下さい。

◇軽自動車の減免について
以下に該当する場合は軽自動車税の減免を受けることができます。
◆障害のある方など
 身体障害者等のために利用する軽自動車等で一定の条件に該当する場合は減免が受けられます。
減免が受けられるのは身体障害者等1人につき1台です(普通車で減免を受けている方は対象となりません)。障害の程度によっては対象とならない場合がありますのでご確認下さい。
軽自動車税の減免の範囲について
■減免の申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書軽自動車税に係る誓約書・納税通知書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか・印鑑・免許証

◆障害者等の利用のための構造になっている軽自動車
車いす昇降機や固定装置がついている、など車輌が障害者等の利用のための構造となっている
軽自動車については、申請によって軽自動車税が減免されます。
■減免の申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書・納税通知書・車検証
・写真(ナンバー及び改造部分が確認できるもの)・印鑑・免許証

申請の受付期間は、納税通知書が送付されてから納期限の7日前までです。



【問い合わせ先】
税務課 課税係
  課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp

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