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>税金関係 市税のしおり
国民健康保険税は、医療分と介護分および支援分から成り、国民健康保険の加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費や介護サービスの利用料に充てられる税金です。
◇納税義務者
国民健康保険税を納める人は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主です。
◇医療分・支援分の税額算定手順
次の4つの項目を合計し、1年間の1世帯ごとの医療分および支援分の保険税額を算定します。
1.平等割額:
1世帯いくらと計算
2.均等割額:
世帯の加入者数に応じて計算
3.所得割額:
世帯の加入者の所得に応じて計算
4.資産割額:
世帯の加入者の資産に応じて計算
世帯の中に40歳以上65歳未満の方がいる場合
国民健康保険の加入者の中に40歳以上65歳未満の方がいる世帯は、上記の医療分および支援分保険税額に加え、介護保険分を上乗せした形で納めます。
◇介護分税額算定手順
国民健康保険の加入者のうち、40歳以上65歳未満の方について 医療分と同じ4つの項目をもとに算定します。
◆算定の詳細については、
国民健康保険のページ
をご覧ください。
【問い合わせ先】
税務課 課税係
課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
E-mail:
zeimu@city-katsuura.jp
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