| 1. |
固定資産税を納める人(納税義務者) |
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固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
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土 地:
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登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
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家 屋:
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登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
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償却資産:
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
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| ※ |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(所有が明確でない場合は法定相続人)が納税義務者となります。
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| 2. |
税額算定のあらまし
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固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。 |
| (1) |
固定資産を評価し、その価格等を決定します |
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固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。 |
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価格の
据置措置 |
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度または第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
(※平成21年度は基準年度です)
しかし、第2年度または第3年度において、ア.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、イ.土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 |
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[平成22年度・平成23年度の価格の修正]
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成22年度・平成23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
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償却資産の
申告制度 |
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
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土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内の土地または家屋の価格をご覧いただいております。 |
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| (2) |
課税標準額×税率=税額となります
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課税標準額 |
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
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免税点 |
当該市町村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地:30万円
家 屋:20万円
償却資産:150万円
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税率 |
勝浦市は、1.4%(標準税率)です。
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| (3) |
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します
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納税のしくみ |
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(勝浦市は年4回)に分けて納税することとなります。
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納税通知書 |
納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
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