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入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して課税される税金です。温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から徴収して市に納付します。
入湯税は、目的税であり、ビックひな祭りや若潮まつりなどの観光振興、ごみ焼却施設改修事業などの環境衛生施設の整備、消防車両等購入事業などの消防施設等の整備といった目的で使用されています(平成22年度決算額:2,861万円)。
税額:入湯客1人1日につき、150円
※ただし、年齢12歳未満の方、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方、その他公益上適当と認められる方は課税免除となります。
入湯税の特別徴収義務者となった経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出し、この納入金を納付書によって納入することとなります。
【問い合わせ先】 税務課 課税係
課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
E-mail:zeimu@city-katsuura.jp
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