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市税のしおり

たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税される税金です。

 たばこの小売価格には、市たばこ税が含ませていますので、実際に負担しているのは購入者となります。卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数に応じて市たばこ税が納入されます。

 市たばこ税は、景気の影響等を受けにくい安定した税源として、市が施策を行う際に大きな役割を果たしています。勝浦市の市たばこ税の税収は、約1億1800万円となっており、市税全体の約5%を占めています(平成22度決算)。

たばこは、市内で購入していただけますようよろしくお願いいたします。


たばこ1箱(20本入)410円に占める税金の割合

市たばこ税の税率

 製造たばこ1,000本につき、4,618円(旧3級品は2,190円)

 ※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、うるま、バイオレット、ゴールデンバット(ボックスを除く)のことを指します。


【問い合わせ先】
税務課 課税係
  課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp


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