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市税のしおり

◇給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進対策の概要について

 勝浦市では、千葉県、千葉県滞納整理推進機構と協働で、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、まだ給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していない事業所の方々を対象に、特別徴収の実施を推進する対策に取組んでいます。

特別徴収推進のチラシのダウンロードはこちら⇒ 表面  裏面

 
地方税法及び市税条例の規定により給与所得者の個人住民税は、原則、特別徴収していただくことになっています。

〜特別徴収のメリット〜

1.納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が安くなります。
2.納税者が銀行等へ納付に出向くわずらわしさがなくなります。
3.給与から天引きされるため納め忘れがありません。

特別徴収と普通徴収

 個人住民税の納付方法には、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付)の2種類があります。

特別徴収

個人住民税を、会社や事業主等の給与支払者が毎月の給与の支給の際に、市町村から通知された税額をその給与から天引きし、天引きした従業員の税額をまとめて市町村に納める方法です。

(納期)6月から5月まで毎月、徴収月の翌月10日(年税額を12分割)

普通徴収

個人住民税を、納税義務者本人が口座振替または直接銀行等の窓口で納める方法です。

(納期)6月、8月、10月、1月の各月末(年税額を4分割)


特別徴収の手順

【新年度から特別徴収に切り替える場合】

1.給与支払者は、給与支払報告書を各市区町村へ提出してください。

※初めて特別徴収される年度については、総括表の「前年の特別徴収義務者指定番号欄」に「特別徴収希望」と朱書きで明記してください。

これで6月分(年度当初)から特別徴収が始まります。

・提出先:従業員の方が1月1日に居住していた市区町村の住民税担当課
(例:平成23年1月1日に勝浦市に居住していた方の平成22年中に支払われた給与支払報告書は勝浦市税務課へ提出します。)

・提出するもの:給与支払報告書(1人につき2枚)

・提出期限:1月31日(土・日の場合は翌月曜日まで)

2.市区町村で税額の計算を行ないます。
※所得税のように会社や事業主が税額を計算する必要はありません。

3.毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)宛に従業員の方の税額の通知を発送します。

〜市から送付する書類〜
・特別徴収税額通知書(会社用)
・納税通知書(個人用)
・納付書(年間分:12枚)
・特別徴収のしおり(事務手続きの説明があります。)

4.給与の支払の際に市から通知された税額を天引きします。

5.徴収したつきの翌月10日までに市から送付した納付書により銀行等で納入します。

【年度途中から特別徴収へ切り替える場合】

 
現在普通徴収の方で特別徴収への切り替えを希望される方は、給与支払者が事務を行なうため、お勤めの経理・給与担当の方にご相談ください。

 中途入社者については本人の申し出があれば特別徴収できることとなっていますので、申し出があったときは、給与支払者が「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
 これで特別徴収へ変更となります。
 
 特別徴収への切替届出書のダウンロードは⇒こちら

【一括徴収について】

6月1日から12月31日までの間に退職した方:5月分までの残りの住民税額を支給される退職手当などからまとめ特別徴収されることを本人が希望する場合は、一括徴収できます。(「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。)

翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方:本人の申し出がなくても地方税法第325条の5項第2項の規定により、給与または退職手当から5月分までの残りの住民税額を一括徴収していただくこととなっています。(「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。)

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロードは⇒こちら

特別徴収義務者の所在地・名称変更届ダウンロードは⇒こちら

【転勤について】
 
年度途中に転勤により新たな会社から給与が支払われることとなった場合で、本人からの引き続き特別徴収されたい旨の申し出があったときは、新たな給与支払先での特別徴収の継続が可能となります。ただし、事務の都合等により特別徴収を行なっていない会社もありますので、勤務先の会社にご確認ください。この場合の届出は、前の特別徴収義務者から「給与所得者異動届出書」を提出していただきますので、新たな会社(特別徴収義務者)からの提出は不要です。

上記事由にかかわらず特別徴収税額に変更があったときは、随時、変更通知書をお送りしています。

その他特別徴収に関してのお問合せは、税務課課税係までお願いいたします。


【問い合わせ先】
税務課 課税係
  +課税係 TEL:0470−73−6623(直通)
  E-mail:zeimu@city-katsuura.jp


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